生前贈与には、相続時のトラブルを減らせる、贈与者が決めた相手に財産を渡せるといったメリットがあります。
しかし贈与税の発生について悩み、二の足を踏んでいる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、生前贈与で利用できる「相続時精算課税制度」について、計算方法や注意点もあわせて解説します。
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相続時精算課税制度とは?
生前贈与を受けると、金額に応じて贈与税を納めなくてはなりません。
一般的な課税方法(暦年課税)では、110万円以上の生前贈与を受けた場合、翌年に贈与税の納付が必要です。
相続時精算課税制度を利用すると、納めなくてはならない贈与税を、贈与者の死亡後に支払えるようになります。
そのほか、贈与額が合計2,500万円まで非課税となり、超過分に対しても課税額が低い点などがメリットです。
2024年には、合計2,500万円までの特別控除にくわえ、毎年110万円までの基礎控除も設けられました。
制度を利用できるのは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に生前贈与をしたケースです。
制度を利用するためには、生前贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に、必要書類を添付した申告書を税務署に提出しなくてはなりません。
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相続時精算課税制度を利用した際の計算方法とは
相続時精算課税制度は、同じ金額でも何年かけて贈与したかによって計算方法が異なるなど、複雑な制度です。
そのため、あくまでも一例として計算方法を解説します。
たとえば、1,000万円の生前贈与を3年にわたり繰り返した場合、1年目・2年目までは2,500万円を超えないため非課税です。
ちなみに毎年110万円の基礎控除額があるため、2年目の時点で非課税となる合計金額は「890万円+890万円=1,780万円」となっています。
3年目も、まずは基礎控除額110万円が引かれ、890万円が残ります。
しかし2年目の時点で、非課税枠2,500万円のうち1,780万円を使っているため、3年目は720万円しか非課税になりません。
残りの170万円には20%の税率が課せられ、34万円の贈与税を納めることになります。
贈与者が亡くなったあと、相続で取得した額に生前贈与の金額を足し、その金額を基に相続税を算出します。
1,000万円を相続した場合、そこに生前贈与の「(1,000万円-110万円)×3=2,670万円」を足すため、3,670万円を相続したと見なされるのです。
算出した相続税額からすでに納めている34万円を引いた金額が、納めるべき相続税額となります。
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相続時精算課税制度の注意点とは
注意点としてまず挙げられるのは、基本的には納税の時期を先送りにする制度だということです。
2,500万円までは贈与税を納めなくて良いというわけではなく、相続税として納めなくてはなりません。
そのため、相続税が思いがけず高額になるおそれがあります。
また相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与で取得した不動産などを、相続税の物納に使用できなくなります。
相続時精算課税制度を利用する際は、相続税の支払いに備え、現金を貯めておきましょう。
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まとめ
相続時精算課税制度とは、生前贈与にかかる贈与税の支払いを先送りできる制度のことです。
生前贈与で得た金額は、贈与者が死亡した際の相続税の課税対象となります。
税金を納めなくて良いわけではないため、相続の発生時に備え、現金を用意する必要がある点などが注意点です。
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