相続の手続きをおこなっていく途中で、相続人が亡くなってしまうケースも少なくありません。
その際は数次相続が発生しますが、どのようなものかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産相続における数次相続についてや、注意点や手続きの方法もあわせて解説します。
不動産相続における数次相続とは?代襲相続との違いは?
数次相続とは、相続の手続きの途中で相続人の1人が亡くなったことにより発生した相続のことです。
たとえば、年齢の近い夫婦が相次いで亡くなるケースなどが数次相続に該当します。
数次相続と間違いやすいものに代襲相続があり、数次相続と代襲相続とでは相続人の亡くなるタイミングや手続き方法が異なります。
代襲相続が発生するのは、相続人になるはずの方(推定相続人)が被相続人より先に亡くなっているケースです。
たとえば、子が親より先に亡くなっている場合に、孫である子の子が親(孫から見た祖父母)の相続人となります。
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不動産相続における数次相続の注意点とは?
不動産相続が数次相続となった場合の注意点は、相続税の申告と納税の義務が引き継がれることです。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。
しかし、相続税の申告前に相続人が亡くなった場合は、その相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告期限が延長されます。
また、数次相続においても相続放棄が可能です。
ただし、1回目の相続を放棄して2回目の相続をすることはできますが、2回目の相続を放棄すると1回目の相続人ではなかったことになり、1回目の相続もできなくなるため注意しましょう。
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不動産相続が数次相続になった場合の手続き方法
不動産相続が数次相続になった場合の手続きは、相続人全員を確定させることから始まります。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本で、法定相続人が誰なのかをしっかりと確認することがポイントです。
相続人全員で遺産分割協議をおこない、トラブル防止のために遺産分割協議書を作成しましょう。
1回目と2回目の相続は、別々の遺産分割協議書を作成することがおすすめです。
その後は、1回目と2回目の相続登記を順番におこないます。
中間相続人が1人のみの場合は、中間省略登記により1回にまとめて登記手続きをおこなうことも可能です。
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まとめ
数次相続とは、相続の手続きの途中で相続人の1人が亡くなったことにより、新たに生じた相続のことです。
不動産相続において数次相続が発生した場合は、まずは戸籍謄本で相続人を確定させることが大切です。
トラブル防止のためにも、1回目と2回目の相続は別々に遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。
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