年金の仕組みは複雑で誤解も広まりやすいため、年金を受け取っている方が不動産売却すると減額される、といった噂を耳にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自宅を売却し、老人ホームへの入所や親族との同居を検討している方にとって、減額は深刻な問題です。
そこで本記事では、不動産売却で年金は減額されるのか、増額する税金や注意点などを合わせて解説いたします。
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不動産売却では年金が減額されない理由とは
不動産売却による収入や利益は、金額に影響はありません。
年金にはさまざまな種類がありますが、支給額は現役時に支払った保険料に応じて決まります。
在職老齢年金は、所得によって支給額が減額される可能性がありますが、不動産売却による収入は判定基準には含まれないため、受給額に影響はありません。
ただし、障害基礎年金については、収入によって減額される可能性があるため、ご留意ください。
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年金受給者が不動産売却した場合に増額する税金
不動産の売却により所得が生じた場合、譲渡所得税と住民税が課税されます。
なお、譲渡所得とは売却額ではなく、売却益に基づいて計算されるため、すべての不動産売却で、税金が増額するわけではありません。
売却によって生じた利益にかかる譲渡所得税は、譲渡価格から取得費(購入金額)と譲渡費用の合計を差し引いた金額をもとに計算されます。
所有期間5年以上のマンションで、譲渡価格が4,000万円、取得費が2,500万円、譲渡費用が250万円だった場合の譲渡所得税は、以下のとおりです。
譲渡価格4,000万円-(取得費2,500万円+譲渡費用250万円)×税率15.315%となり、譲渡所得税は約191万円となります。
しかし、譲渡価額が取得費と譲渡費用の合計よりも低い場合、譲渡所得はマイナスとなり所得税はかかりません。
また、不動産売却により譲渡所得が生じた場合は確定申告が必要なため、翌年の2月16日から3月15日の間におこないましょう。
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年金受給者が不動産売却する際の注意点
後期高齢者の国民健康保険料は、前年の所得に基づいて設定されるため、不動産を売却して得た利益に対する国民健康保険料の増額が、注意点として挙げられます。
合わせて、譲渡所得税や住民税などの税金も生じます。
また、不動産を売却した後の生活設計も大切です。
自宅を売却した場合、次の住居の選定をおこない、引っ越し費用なども確保しておかなければなりません。
さらに、売却で得た資金の運用計画も重要です。
どのように資金を運用し、生活費を賄うかなどを考慮し、適切な生活設計を立てておきましょう。
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まとめ
不動産売却による収入や利益は、年金の支給額に影響を及ぼさない一方で、後期高齢者の国民健康保険料は前年の所得に基づいて設定され、増額される可能性があります。
また、不動産売却により生じる譲渡所得税や住民税、さらに売却後の生活設計や資金の運用計画など、注意すべき点が多く存在します。
これらすべてを考慮に入れ、適切な生活設計を立てることが、不動産売却を考える年金受給者にとって重要になるといえるでしょう。
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