土地の売却にあたって知っておきたいもののひとつに、地中埋設物が挙げられます。
地面の下に埋まっているものをよく知らずに物件を売ると、思わぬ事態に発展しかねないためご注意ください。
今回は、地中埋設物とは何か、地中を調査する理由や方法、埋まっている不用物を撤去する方法などをまとめて解説します。
土地売却の前に確認!地中埋設物とは
地中埋設物とは、土地に埋まっているものであり、具体的には建設廃材・井戸・浄化槽・古い水道管などが該当します。
以前は産業廃棄物への規制があまり厳しくなかった関係で、建物を解体した際に出た不要物を土地に埋めていくことが多くありました。
井戸は近年使われなくなっており、何らかのきっかけで土に埋まっても支障が生じにくく、そのままとなっていることも珍しくありません。
また、どこかの段階で埋設された浄化槽や水道管は不要になったら撤去するのが望ましいものの、作業には手間や費用がかかるため、地中に放置されているケースも多々あります。
土地売却の前に地中埋設物を調査する理由や方法
土地に住居などを建てる際、地中埋設物は作業の妨げになりかねません。
地中にあるものが原因で土地の使用に問題が生じた場合、契約不適合責任によって物件の整備や損害賠償などを求められるおそれがあります。
将来のトラブルを回避するには、売り出している物件の条件をできるだけ正確に伝える必要があるため、売却前に売主側で土地の調査をおこなっておくと安心です。
まずは簡易的な調査である地歴調査が実施され、地中埋設物の存在が疑われる場合は地中レーダー探査がおこなわれます。
以上の調査を経て、何かが埋まっている可能性が高いと判断されたときには、さらにボーリング調査が実施されます。
土地売却にあたって地中埋設物を撤去する方法や撤去が不要なもの
重機で土地を掘り起こし、出てきたものを回収するのが、地中埋設物の基本的な撤去の方法です。
地中に埋まっているのが以前その土地に建っていた建築物の基礎杭である場合、撤去は不要と判断されるケースも珍しくありません。
基礎杭は地中の深くにまで達していて掘り起こすのに手間がかかるうえ、撤去せずとも買主に不利益を与えない場合が多いからです。
また、現在も使われている水道管は土地を使用するうえで欠かせないインフラであり、不要物とあわせて撤去しないようにご注意ください。
まとめ
それぞれの土地には、建物を解体した際のゴミや古い浄化槽などが埋まっている場合があります。
地中にあるものが新規建築の妨げになり、売主が責任を問われるおそれがあるため、地歴調査などで地中埋設物の有無を調べましょう。
買主に不利益となるものは、重機で地面を掘り起こして取り除いてください。
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