グローバル社会が進んでいる現在、日本人が海外で生活してビジネスで活躍するケースは決して少なくありません。
ところで海外在住で、国内に何かしらの物件を持っている場合不動産売却は可能でしょうか?
この記事では、海外在住の日本人が国内の不動産を売却する際の注意点についてご紹介します。
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非居住者が不動産を売ることは可能?
基本的に、海外で生活していて日本に物件を保有している場合でも不動産売却は可能です。
非居住者の条件はいくつかあります。
日本国内に住所がなく、海外での在住期間が1年以上であれば該当します。
通常住宅を売却する場合、住民票が必要です。
しかし、海外で生活している場合は国内に住民票はないでしょう。
そこで通常の国内の不動産を売却する手続きとは異なる方法で進めていかなければなりません。
自分一人で何とかしようとは思わず、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
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不動産売却の流れについて解説
まずは不動産会社と司法書士を探しましょう。
そのうえで、不動産会社と司法書士と一緒になって手続きを進めます。
売却することになった場合、必要書類を用意しましょう。
海外に在住している場合、従来の書類にプラスアルファが必要です。
まずは在留証明書です。
こちらが住民票の代わりになります。
大使館もしくは領事館で申請手続きをすれば入手できます。
サイン証明書も必要です。
こちらは印鑑証明書の代用になる書類です。
こちらも大使館もしくは領事館で手続きします。
契約時に本人が帰国できない場合には、代理権委任状を準備してください。
司法書士に作成を代行してもらえます。
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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金について
非居住者が不動産売却した場合でも税金が発生し、まず源泉徴収がおこなわれます。
非居住者が不動産を売却した場合、源泉徴収税が発生します。
買主は売却代金の10.21%を源泉徴収として支払い、売主は売買代金からこの10.21%を差し引いた金額を受け取ります。
この部分は、日本国内で不動産売買した場合と異なるので注意してください。
日本国内に在住している方の場合、売却益が出れば所得税や住民税を納税しなければなりません。
しかし海外在住の場合、住民税の支払い義務がありません。
所得税のみを負担することになります。
不動産を譲渡するにあたって3,000万円は控除されます。
こちらも海外在住者の場合も利用できるので、売却益が出ても3,000万円以内であれば課税を免れることが可能です。
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まとめ
海外に在住しているなど非居住者でも、日本国内で保有している不動産売却はできます。
ただし、必要書類が通常の不動産売買よりも多くなります。
また契約を交わすときや引き渡しの際に帰国できず立ち会いできない場合には、代理人を立てなければならないので注意してください。
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ハマ不動産 スタッフブログ担当
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