不動産売却を考えている方のなかには、家のなかに残った「残置物」の処理について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
こうした残置物を許可なく残すとトラブルになるため、注意しなくてはなりません。
そこで今回は、残置物とはどのようなものか、起こりやすいトラブルや残したまま不動産を売却する方法を解説します。
不動産売却時に知りたい残置物とは
今まで使っていた不動産を売却する際、家具や小物といった私物は、引っ越し先に持っていくか処分するのが一般的です。
しかし、遠方の不動産を相続した場合やどうしても片付けの時間が取れない場合には、やむを得ずこうした家財道具を残して引き渡すことがあります。
この際に残された私物のことを「残置物」とよび、事前の取り決めなく置きっぱなしにすると、トラブルのもとになるため注意が必要です。
具体的な残置物の例としては、洋服ダンス・デスク・ソファーといった家具、冷蔵庫や洗濯機といった家電、エアコンや照明器具などの付帯設備、布団やスポーツ用品といった日用品と趣味用品などがあります。
不動産売却時に残置物によって起こりやすいトラブル
残置物を片付けないまま引っ越してしまうと、買主との間でトラブルに発展するかもしれません。
契約後に残置物の処理が困難だと判明したら、買主負担での処分を交渉するのがおすすめです。
この場合、売主は自分の財産である残置物の所有権を放棄することになり、正式な書面での通知が必要となります。
また、残置物とは違い、買主との合意のもと付帯設備として残さなければならないものは何かチェックすることも大切です。
とくに、購入してから年数の経ったエアコンを付帯設備として残すかどうか買主と話し合う際には、引き渡し後に壊れるリスクについても説明しておくと良いでしょう。
そのほかにも、相続した不動産の場合、買主に処分をゆだねた後にほかの相続人から遺品を引き取りたいといった要望が出ることもあるため、親族間でコミュニケーションを取ることも大切です。
不動産売却時に残置物を残す方法
自分では残置物の処理ができない場合には、マイホームを探している個人に売却するのではなく、買取を利用することを検討してみてください。
買取とは、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう方法です。
買取を利用すると、不動産会社が残置物の処分やクリーニングなどをおこなうため、残置物を残したまま売却できます。
買取は売却価格が低くなりやすい点がデメリットですが、残置物の撤去費用がかからない、売却にかかる期間が短く済むといったメリットがあります。
まとめ
残置物は家具・家電・日用品・趣味用品などさまざまあり、許可なく放置するとトラブルのもとになります。
処分できない場合の対処方法やエアコンの取り扱いについては、トラブルに発展しやすいため注意しましょう。
残置物を残して売却できる買取も視野に入れて、手放し方を考えてみてください。
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