贈与税は贈与のみで発生するものとお思いの方も多いのではないでしょうか。
しかし不動産の売却により贈与税がかかるケースもあります。
不動産売却時に贈与税が発生してしまうケースから税金を軽減する方法までご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
贈与税とは
個人が個人へ、不動産など財産を無償で提供したときに受け取った側に発生するものが贈与税です。
受け取る側のみなので、贈与した側に税金はかかりません。
また贈与税は個人に対して発生し、法人には発生しないという特徴があります。
不動産売買時にも使われる「譲渡」という方法は贈与とは違い、対価を受け取り譲り渡すことです。
つまり個人ではない不動産会社を仲介する売買は譲渡、個人の間で対価を得ずに渡すのが贈与ということになります。
なお贈与税は税率が高いため、よかれと思い贈与すると受け取り側に思わぬ税負担がのしかかる、ということを考慮しましょう。
不動産売却で贈与税がかかるケースとは
贈与について解説しましたが、それではなぜ不動産売却も贈与税が発生してしまうのでしょうか。
ありうるケースとして一つ目に「親族間取引」が挙げられます。
贈与税を避けるため、親が5000万円の不動産を子に100万円で売却したと仮定しましょう。
しかし売買といえど著しく低い金額で売却すると差額は贈与と判断され、上記の例の場合は4900万円に対して贈与税が課されてしまいます。
通常の売買どおり適正価格の取引であれば、親族間での売買でも贈与税は発生しません。
二つ目は「法人間取引」といい、法人の社長や代表が自社との間で取引をした場合です。
前述したように法人の行為では贈与税は発生しないのですが、法人税や所得税という形で支払いを求められます。
贈与税という名称ではないものの、実質的には支払わなければなりません。
不動産売却における税金を軽減する方法とは
親が所有する不動産を適正価格で売却し、得た利益を子に贈与する際に税負担を軽減する方法をご紹介します。
年間の贈与額を110万円に抑える
年間110万円までならば、贈与をしても贈与税はかかりません。
そこで、不動産売却で得た利益を毎年110万円までの範囲で贈与するのです。
ただし毎年同じ金額の贈与をすると「定額贈与」とみなされ、最終的に贈与税の支払いを命じられる場合があります。
そのため対策として、贈与額に変化を持たせることをおすすめします。
相続税精算課税制度の活用
夫婦をのぞく60歳以上の祖父母・父母と20歳以上の子・孫に限定されますが、親族間の生前贈与に適用される制度です。
この制度を利用すれば、2500万円までの贈与が非課税になります。
のちの相続時には相続財産として計算しなおす必要があるため、贈与する側の財産総額が多ければ、相続の際に相続税がかかります。
それでも、贈与税を払うよりは軽減できる場合がありますので、活用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
不動産売却は大きな決断ですが、さらに贈与税など考えなければならない問題が付随することもあります。
しかし計画的に進めることで、トラブルの回避や節税も可能です。
悔いのないよう、ぜひ話し合いも忘れず売却を計画してください。
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