天井が高く開放感にあふれる家や3階建ての家などを購入予定の方には知っておいてほしい日影規制ですが、この言葉をご存じでしょうか。
家を建てるにはさまざまな法律上の規制がありますが、今回は日影規制と北側斜線制限について解説します。
また、家の購入や土地の購入における日影規制の注意点についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
土地購入時に知っておくべき日影規制とはなにか
「ひかげきせい」または「にちえいきせい」と呼ばれる日当たり、つまり日照に関わる規制です。
この日照を確保するため、冬至を基準に一定時間以上の日影が生じないよう建築物の高さを制限する目的で定められた、建築基準法による制限の一つです。
冬至(12月22日ごろ)は一年のなかでもっとも影が長くなる日のため、この日の測定が基準となります。
なお規制を受ける建物は「用途地域」という、法律により分類された土地の種類で決まります。
もっとも厳しく制限されるのは、住宅が建てられやすい「第一種(あるいは第二種)低層住居専用地域」と呼ばれる地域です。
具体的には「軒の高さが7m以上」「3階建て以上の建物」が規制を受けます。
ただし用途地域の種類はそれぞれの地方公共団体により異なるため、事前に確認することをおすすめします。
土地購入時における日影規制の注意点
前述した「軒の高さが7m以上」ですが、一般的な2階建ての家であれば超過してしまうことは、ほとんどありません。
しかし3階建て、もしくは高天井の家では7mを超え、制限が生じてしまう場合があります。
したがって、そのような家を建てたいという希望がある方は、事前に用途地域や日影規制について調べる必要があります。
それと同時に、購入する土地の周辺にどのような建物が建設されるかも調べておくと良いでしょう。
なぜなら自宅が周囲に日影を作ると同時に、周囲の建物も自宅の敷地に日影を作るためです。
規制内の建物であっても、近隣に建設されると、自身の土地の一部だけずっと日影になってしまうという可能性もあります。
土地や家の購入前にはこのような周辺の環境も注意点として把握しておきましょう。
土地購入時に知っておくべき北側斜線制限とは
屋根に傾斜がついた家やマンションのバルコニーが階段状になったものは多くの場合、この北側斜線制限が関わっています。
北側の隣地の日当たりを確保するために定められた制限ですが、条件により緩和措置があります。
たとえば自分の土地の地盤が隣地より1m以上低い場合は、北側斜線制限の緩和対象です。
つまり隣地の方が自宅より高さがあれば、そのぶん日当たりが確保されるためです。
ほかにも、北側の土地の日当たりを気にしなくても良い場合には緩和が認められます。
条件が緩和されると通常より少し高い家を建てることができるため、理想に近い家が建てられるかもしれません。
まとめ
建物に関しては聞きなれない制限や決まりが多く存在します。
自宅を理想に近づけるとともに、同時に周辺への配慮もしなければなりません。
土地や周辺環境を確認して、トラブルや後悔なく、日当たりの良い家を手に入れてください。
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