不動産の売買契約ではさまざまな代金を支払いますが、そのなかに「手付金」があるのをご存じでしょうか。
手付金は大きな金額になりやすいため、きちんと準備していないと直前になって慌ててしまいます。
そこで今回は、手付金とは何か、種類や相場について解説します。
不動産の売買契約で支払う「手付金」とは
手付金とは、不動産を購入する際に買主から売主に支払うお金です。
売買契約時に契約成立の証拠として、売買代金の一部を原則として現金一括で支払います。
これにより万が一、契約が解除になっても手付金を担保に手続きをすることが可能です。
買主から解約を申し出た場合は買主が手付金を放棄することになり、売主から解約を申し出た場合は買主に手付金を全額返金したうえで、さらに同額を支払う必要があります。
不動産の売買契約で支払う「手付金」の種類
手付金には解約手付・違約手付・証約手付の3種類あり、それぞれ意味合いや用途が異なります。
解約手付は、手付金の支払いをもって買主・売主それぞれに解約する権利を与えるものです。
契約成立後であっても決められた期間内であれば、相手の同意なしに契約を解除できます。
違約手付は契約違反が起こった際に、損害賠償として支払うものです。
解約手付と同様に、買主に過失があった場合は違約金として没収され、売主に過失があった場合は手付金の返還と合わせて同額を買主に支払わなければなりません。
証約手付は売買契約が締結されたことを証明するためのものです。
売買契約から引き渡しまでは期間が空くため、証約手付を証拠にして双方の信頼を高める場合もあります。
不動産の売買契約で支払う「手付金」の相場
手付金の金額は法律で決められているわけではありませんが、売買代金の1割(5~10%)が相場です。
なお、20%を超える額を指定することは法律で禁止されています。
売主が不動産会社の場合、手付金が一定の金額を超えると金融機関や保証会社による保全措置が適用されるため、万が一会社の倒産があっても購入時に支払った手付金は返金されます。
具体的には、未完成物件の場合は売買代金の5%または1,000万円を超える場合、完成物件の場合は売買代金の10%または1,000万円を超える手付金を受け取る場合に保全措置を講じなければなりません。
まとめ
不動産の売買契約では、手付金として購入代金の約1割を負担しなければなりません。
手付金は契約成立の意味があり、解除を申し出る際にも重要な役割を担います。
ただし、売買代金の20%を超える額を手付金として指定することは法律で禁止されているため注意しましょう。
新潟市東区や北区の不動産をお探しなら、私たちハマ不動産にお任せください。
住まい探しにお悩みがあれば、ベテランスタッフが親切・丁寧にご対応いたします。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓