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賃貸物件の原状回復とは?フローリングの原状回復費用についても解説

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賃貸物件の原状回復とは?フローリングの原状回復費用についても解説

賃貸物件の原状回復とは?フローリングの原状回復費用についても解説

賃貸物件の入居者は、退去の際に原状回復をする必要があります。
どこまで入居者が責任を負うのか、どのくらい費用がかかるのかなどをきちんと理解しておくと、退去時のトラブルを回避できるでしょう。
今回は、賃貸物件におけるフローリングの原状回復義務について、費用の相場も併せて解説します。

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賃貸物件におけるフローリングの原状回復義務とは?

原状回復義務とは、退去にあたり、入居者の故意・過失・不注意で生じた傷や汚損を入居時の状態に戻す義務です。
たとえば、入居者が故意にフローリングを傷つけた場合は、退去時に修繕しなくてはなりません。
一般的に、修繕費用は入居時に支払った敷金から引かれますが、高額な費用がかかった場合は不足分を追加請求されることもあります。
しかし、原状回復のルールがあいまいだったこともあり、退去時の敷金返還トラブルが多発したため、国土交通省は1998年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発表しました。
ガイドラインでは、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
つまり、生活するうえで自然にできた傷や汚損は、入居者が修繕する必要はないのです。

賃貸物件の原状回復で認められるフローリングの経年変化の範囲とは

経年変化で建物や設備が劣化しても、入居者に責任はありません。
フローリングの場合、日照による色落ちや家具の重さによるへこみなどは経年変化にあたり、貸主の負担です。
ただし、家具の移動でできた傷、窓の閉め忘れによる雨水での変色、こぼれた飲み物を放置して発生したカビなどは経年変化とはいえず、原状回復費用が入居者負担となります。
また、フローリングの部分補修は経過年数が考慮されることなく、入居者が負担しなくてはならないため注意しましょう。

賃貸物件におけるフローリングの原状回復費用の相場とは

原状回復費用は、退去時に入居者と不動産会社が立会い、細部までチェックした後に見積もりが提示されます。
フローリングの修繕費用は張り替え方法や床材によって変わりますが、6畳を張り替える場合の相場は10〜15万円です。
フローリングについた傷の補修費用も範囲や程度によって異なりますが、軽微なものは8千円ほど、大規模な修繕が必要なものは6万円ほどかかります。
原状回復の費用負担を抑えるためにも、入居時に傷や汚損がある場合は写真を撮り、不動産会社にも伝えておきましょう。
万が一、退去時に提示された原状回復費用に疑問があれば、きちんと確認し話し合うことが大切です。

まとめ

今回の記事では賃貸物件におけるフローリングの原状回復義務や費用の相場について解説しました。
フローリングについた傷は程度や範囲によるものの修繕には6万円ほどかかる場合があります。
入居時に傷や汚損がある場合は、そのまま放置せずに不動産会社へ報告をするようにしましょう。
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