親や親類などが亡くなって相続が発生したときに、法定相続人全員で遺産の分割方法について話し合うことを遺産分割協議といいます。
しかし誰がどの遺産を相続するのか、どのようにして分割するのかなどを巡ってトラブルが起こることがあるため、注意が必要です。
今回は、遺産分割協議の適切な進め方について解説します。
遺産分割協議とはどのような話し合いのこと?
遺産分割協議とは、相続人全員で故人の財産の分け方を決める話し合いのことです。
相続が発生した際、遺言書がある場合はそれに従って遺産を分けます。
遺言書がない場合は民法で規定された法定相続分に基づいて各相続人で分けるかたちが一般的ですが、相続人全員で話し合って合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することが可能です。
協議が無事成立すれば、のちのトラブルを防ぐために遺産分割協議書を作成して相続人の間で内容を共有します。
遺産分割協議で起こり得るトラブルとは?
遺産分割協議でよく起こるトラブルのひとつとして、遺産の範囲を巡る争いが挙げられます。
トラブルを未然に防ぐためにも、遺産分割協議をおこなう前に故人の財産を確定させる必要があります。
また、不動産のように物理的に分割できない遺産の場合は、相続人のうちの誰が相続するのか、もしくは売却した金額を分け合うのかなどを決めなければなりません。
その分割方法を巡ってトラブルが起こることもあります。
不動産を売却して金銭で分け合うにしても、評価方法によって売却金額が大きく変わる可能性があるため、どの評価方法を選択するのかで揉めるケースも少なくありません。
遺産分割協議で起こるトラブル解決策とは?
遺産分割協議におけるトラブルを防ぐためには、生前に遺言書を残すことが有効です。
あらかじめ遺言書で遺産の相続人を定めておけば、相続人の間での対立は生じないでしょう。
このとき、遺言書の内容どおりに手続きを進めるためにも、合わせて遺言執行者を決めておくことをおすすめします。
もし相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用するのもひとつの方法です。
調停委員という第三者を介して協議をおこなうことで、スムーズに話し合いがまとまる可能性があります。
まとめ
故人が亡くなって遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議をおこなって遺産の分け方を決めなければなりません。
しかし、遺産分割協議は遺産の範囲や分割方法などを巡ってトラブルが発生しやすい傾向にあります。
トラブルを未然に防ぐためにも、生前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。
新潟市東区や北区の不動産をお探しなら、私たちハマ不動産にお任せください。
住まい探しにお悩みがあれば、ベテランスタッフが親切・丁寧にご対応いたします。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>