賃貸物件には、定期借家契約と普通借家契約の2つの契約形態があります。
引っ越し先を探している方のなかには、この2つの契約の違いに疑問を持つ方もいるでしょう。
2つの契約は契約期間満了時の更新の可否が異なるため、契約の際にはそれぞれの内容の理解が大切です。
この記事では、定期借家契約とはどのようなものか、また中途解約や更新の可否についてご紹介します。
賃貸物件の定期借家とは?普通借家との違い
定期借家とは、契約の際にあらかじめ借りられる期間が決まっている賃貸物件のことを指します。
そのため、契約時に定めた期間が満了になると、原則として契約終了・退去になります。
対して普通借家契約は多くの場合、2年ごとの契約更新となっており、基本的に借主が希望すれば同じ物件にそのまま居住が可能です。
このように定期借家契約と普通借家契約には、契約期間満了時に契約終了になるか、あるいは借主の希望により契約更新が可能であるかの大きな違いがあります。
賃貸物件を探す際には、どちらの契約形態になるかしっかりと確認のうえ、契約することが大切です。
賃貸物件の定期借家は中途解約できる?
原則として中途解約は認められていませんが、解約権留保特約をつけて契約している場合は、中途解約が可能です。
また解約権留保特約をつけていない場合であっても、下記3つの条件を満たせば、中途解約権を行使して解約が可能となります。
1つ目は、賃貸物件を事業用ではなく居住用として使用している場合です。
この場合事業用で使用していても、そのうちの一部を住まいとして使用していれば解約が認められます。
2つ目は、賃貸物件の床面積が200㎡未満であることです。
事業用と住まいの兼用として使用している場合は、事業用部分も含めて200㎡未満となる必要があるため注意してください。
最後に、やむを得ない事情で契約継続が困難になった場合です。
たとえば、病気や転勤などが該当しますが、やむを得ない事情に該当する明確な項目は定められていません。
最終的には、貸主や裁判所の判断によって決定されることを覚えておきましょう。
賃貸物件の定期借家を更新したい場合は?
前述したように、定期借家契約では契約期間満了に伴い、原則として契約終了になります。
そのため、契約期間満了を迎えても引き続き同じ物件に居住したい場合は、貸主と再契約を結ぶことになります。
再契約をする際には、借主だけではなく、もちろん貸主の同意も必要です。
たとえば、契約期間の間に近隣住民とのトラブルや家賃の滞納など、問題行動があった場合には貸主から再契約を断られる可能性があるため注意しましょう。
まとめ
定期借家契約は普通借家契約と異なり、契約期間満了時には原則として契約終了になることや、更新を希望の際には貸主同意のもと再契約をするなどの違いがあります。
また中途解約は無条件ではできない違いもあるため、定期借家契約を結ぶ際には、普通借家契約との違いを理解したうえで契約するようにしてください。
新潟市東区や北区の不動産をお探しなら、私たちハマ不動産にお任せください。
住まい探しにお悩みがあれば、ベテランスタッフが親切・丁寧にご対応いたします。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
ハマ不動産 スタッフブログ担当
新潟県新潟市で不動産・賃貸物件を探すなら株式会社ハマ不動産におまかせ!新築・築浅物件やファミリー向けの賃貸物件などをお求めの方には、豊富な種類の物件をご用意しております。ブログでも不動産情報を中心にご紹介しています。