相続が発生したとき、各相続人はそれぞれに定められた法定相続分にしたがって財産を分配されます。
しかし故人に特別な貢献をした相続人がいるときには寄与分が認められ、法定相続分以上の財産を取得できる可能性がある点を押さえておきましょう。
そこで今回は寄与分とは何かについて、要件や特別寄与料の概要とともに解説します。
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相続における寄与分とは何か?
寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に特別に貢献した相続人の相続分を増やすための制度です。
たとえば故人を介護したり、財産を増やす事業に携わっていたりする相続人がいると、法定相続分での分配では不公平になる可能性があります。
そのため、公平性を保つ目的で生前に財産へ寄与した相続人に相応の取り分を与える制度が設けられているのです。
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相続における寄与分が認められる要件
寄与分が認められるのは「相続人」「財産の維持・増加に貢献した」「特別な寄与があった」「無償でおこなわれた」「一定期間以上貢献した」の5つの要件を満たしたときです。
したがって内縁関係の配偶者や相続人以外の親族が貢献しても、寄与分は認められません。
また寄与行為には「事業従事型」「金銭出資型」「療養看護型」「扶養型」「財産管理型」の5つの型がありますが、いずれも無償でおこなった点が重要です。
なお、寄与分を主張するには遺産分割協議でほかの相続人から同意を得る必要がありますが、請求そのものに時効はありません。
もし当事者間での話し合いで意見がまとまらなければ、裁判所を通じて解決する方法もあります。
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特別寄与料とは何か?
2018年の民法改正により、相続人ではない親族も「特別寄与料」を請求できるようになりました。
特別寄与料とは、故人の生前に財産維持や増加へ特別な貢献した度合いに応じて受け取れる金銭のことです。
たとえば故人を介護した長男の妻は本来寄与分の対象ではありませんが、特別寄与料を請求できます。
ただし、この請求は相続開始を知った日から6か月以内、または相続開始から1年以内におこなわなければなりません。
さらに特別寄与料を受け取ると、相続税が2割加算される点にも注意が必要です。
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まとめ
故人の財産維持や増加に貢献した相続人には寄与分が認められ、法定相続分を超える財産を取得できます。
ただし、寄与分が適用されるには相続人であることや無償での貢献など、条件を満たす必要があります。
また、相続人以外の親族も特別寄与料を受け取れる可能性があるので、早めに確認することが大切です。
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