不動産売却時にマイナンバーの提示が求められると聞き、不思議に思われていませんか?
不動産売却にマイナンバーが求められるケースや理由、提示の注意点を知っておけば、提示を求められても慌てずに、適切な対応ができます。
そこで今回は、不動産売却時のマイナンバーについて解説します。
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不動産売却時にマイナンバーが必要なケース
不動産売却時にマイナンバーが求められるケースは、個人から法人に対して、かつ金額が100万円を超えるケースのみです。
それ以外の、個人間・法人間・法人から個人への売却、個人から法人への100万円以下の売却では求められません。
なお、このマイナンバーの提示はあくまで任意であり、売主の意向で拒否できます。
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不動産売却時にマイナンバーの提示が必要な理由
不動産売却時にマイナンバーの提示が求められるのは、不動産支払調書に売主のマイナンバーを記載しなければならないからです。
買主である法人は、売主である個人が提示したマイナンバーを不動産支払調書に記入し、税務署に提出します。
税務署はこの情報に基づいて、高額な譲渡所得の発生を把握し、所得税の申告・納税を予測します。
売主である個人がマイナンバーの提示を拒否した場合、買主である法人は税務署にその経緯を詳しく説明しなければなりません。
買主である法人は手間が増え、売主である個人は税務署から疑いの目を向けられることとなります。
互いに損をしてしまうため、確固たる理由がない限り、マイナンバーの提示には応じるのが良いでしょう。
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不動産売却時にマイナンバーを提示するときの注意点
売主のマイナンバーは貴重な個人情報であり、悪用を目的とした詐欺師に狙われることがあります。
なかには、不動産会社に委託されたのだと偽り、マイナンバーの提示を求めてくる詐欺師もいます。
本当に不動産会社に委託される業者もいるため、それが嘘か本当かは売主側からは判断できません。
疑わしく思われたときは、本来の取引相手である不動産会社に連絡し、委託した業者で間違いないかを確かめましょう。
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まとめ
不動産売却時にマイナンバーが求められるケースは、個人から法人に100万円を超える売却をおこなうケースのみです。
売主である個人のマイナンバーは、買主である法人が不動産支払調書に記入し、税務署の所得税の予測などに利用されます。
悪用を目的に委託されたと偽る詐欺師もいるため、疑わしく思われたときは、本来の取引相手である不動産会社に真偽を確認しましょう。
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ハマ不動産 スタッフブログ担当
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