配偶者や親が亡くなると相続人の間で遺産分割がおこなわれますが、やり直すことは可能なのでしょうか。
そもそも遺産分割自体をやり直せるのか、手続きに時効はあるのかなど、疑問は次から次へと湧いてくるものです。
今回は、遺産相続手続きの期限や時効とは何か、期限がある遺産手続きの種類とやり直し可能かどうかを含めて解説します。
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遺産相続における期限と時効とは
遺産相続の手続きにおいてしばしば設けられている時効は、期限とは似て非なるものです。
そもそも期限とは、特定の手続きを済ませなければならない期間の限度を指します。
一方で時効には「消滅時効」と「取得時効」の2種類があり、消滅時効とは一定期間に手続きを済ませなかったことが原因で権利を失い、手続き不可となる制度のことです。
取得時効とは、とある事柄をあたかも自分に権利があるかのように見せた状態で一定期間継続させ、権利を得る制度のことをいいます。
期限と時効の違いは権利の喪失および取得の認可であり、権利の喪失も取得も関係ないものは期限、喪失や取得が関係するものは時効にあたります。
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期限が設けられている相続の手続き
期限がある遺産手続きは、相続開始を認知してから4~10か月後に期限を迎える準確定申告と相続税申告、原則6年の期間が定められた生前贈与が対象の贈与税申告などがあります。
プラスよりもマイナスの遺産が多い場合に遺産を手放す相続放棄は、相続の開始を認知してから3か月後に時効を迎えます。
相続した不動産の名義変更をおこなう相続登記は、遺産として不動産を相続した事実を認知してから3年以内の手続きが必要です。
そのほか、遺留分侵害額請求権は原則1年以内、相続回復請求権は原則として相続権侵害を確認してから5年以内に手続きを済ませれば権利の消滅は免れます。
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相続した遺産の分割はやり直し可能か
結論からいえば、遺産分割を済ませたとしても、やり直しは十分可能です。
そもそも遺産分割請求権には時効がなく、相続人全員が納得していれば、以前の決定事項を破棄して遺産分割協議をやり直しできます。
ただし、遺産分割の取消権は時効が適用されるケースに該当するため、詐欺や脅迫などを理由としてやり直しを求める場合は速やかな対応が求められます。
取消権の時効は遺産分割内容の取り消しが可能になってから5年後です。
勘違いや別の相続人にだまされた、あるいは脅されて遺産分割協議に参加できなかったなどの理由で遺産分割をやり直したい場合は、時効に注意しましょう。
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まとめ
遺産相続における期限と時効の違いは、権利の喪失および取得が認められるかどうかです。
相続放棄や相続登記など、一部の遺産相続手続きには期限があることを覚えておきましょう。
なお、遺産を分割したあとのタイミングでのやり直しは可能です。
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