任意売却では、ケースに応じてハンコ代が発生します。
しかし、ハンコ代の意味をよく知らないと、不動産の売却でトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
そこで今回は、任意売却のハンコ代とはどのようなものか、費用相場や発生の有無をケースごとにご紹介します。
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任意売却におけるハンコ代とは何か
ハンコ代とは、不動産の抵当権を抹消するときに支払う費用のことです。
不動産を売却する際には、登記簿謄本上に記載されている抵当権を削除する必要があり、そのときに債権者のハンコが必要になります。
債権者にハンコをもらわないと抵当権を抹消できないため、ハンコ代を支払い、債権者にハンコを押してもらうのが一般的です。
ハンコ代は別名「担保解除料」とも呼ばれており、主に第1抵当権者に費用を支払います。
第2抵当権者・第3抵当権者がいても、任意売却では第1抵当権者より配分が少なくなるでしょう。
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任意売却におけるハンコ代の相場
ハンコ代に、いくら払わなければならないといった規定はありません。
ただ、ルールがないゆえに、トラブルを引き起こす可能性も高いのが注意点です。
住宅金融支援機構では、ハンコ代の目安を示しているため、任意売却をおこなう前に確認しておきましょう。
債権者が複数いる場合の相場目安は、2番抵当権者が30万円ほど、3番抵当権者が20万円ほど、4番抵当権者が10万円ほどです。
任意売却では、売却額の分配を当事者同士の話し合いで決めるので、あらかじめ相場を把握しておくとスムーズにまとまります。
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任意売却におけるハンコ代の発生有無
債権者が1人の場合は、売却額に関わらずハンコ代が発生しません。
債権者が複数いても、債務の合計額以上で売却できるケースでは、配分で揉める心配もないでしょう。
しかし、債務の合計額以上で売却できるケースは珍しく、債権者が複数いる場合はほとんどの場合でハンコ代が発生します。
そのため、任意売却をおこなう前に、どのような方法で配分するかを考えておくことが大切です。
個人が複数の債権者からお金を借りる場合、1番抵当権者は金融機関、2番抵当権者は消費者金融となる傾向にあります。
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まとめ
ハンコ代は別名「担保解除料」と呼ばれており、不動産の抵当権を抹消する際に支払うものです。
ハンコ代の決め方には明確なルールが存在しないため、住宅金融支援機構の相場を参考にすると良いでしょう。
債権者が1人の場合や、債務の合計額以上で売却できる場合はハンコ代が発生しませんが、売却益が残債を超えるケースは少ないでしょう。
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