子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合、誰が不動産を相続するのか分からないとの声が多く聞かれます。
相続に起きるトラブルを避けるには、相続人が誰になるのかをきちんと知っておかなくてはいけません。
本記事では、子なし夫婦の不動産相続について解説します。
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子なし夫婦の相続人は誰?
子なし夫婦の相続人は、残された配偶者だけであると思っている方も多いのですが、配偶者以外にも相続人が存在するため注意が必要です。
遺言者がない場合の遺産分割は、民法で定める法定相続人の基本ルールにのっとって手続きを進めます。
法定相続人は、大きく分けて配偶者と血族相続人に分けられ、子なし夫婦の血族相続人には両親・祖父母・兄弟姉妹の順に相続権が移ります。
配偶者は必ず相続人となり、故人の親が健在の場合は配偶者と親が相続人となるのです。
なお、親も亡くなっていて祖父母が健在であれば、配偶者と祖父母が相続人に該当し、親も祖父母も亡くなっている場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者と親(祖父母)が相続人になった場合の法定相続分は、配偶者が3分の2・親(祖父母)が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人であれば、法定相続分は配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1を受け取ります。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル
子なし夫婦の不動産相続では、配偶者と血族相続人が不仲である場合、遺産分割協議の話し合いができない可能性があります。
話がこじれてしまったり 普段から交流がなかったりすると、連絡さえ 取れない状況に 陥る ケースもあるほどです。
また、金銭ではなく 不動産を相続すると、不動産をどう分けるかでトラブルになる場合もあります。
不動産は遺産分割しにくいうえ、細かく分けると価値が下がるため、注意が必要です。
遺言者は連名で作成できず、夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、故人宛に作成した遺言の効力は生じない点も覚えておく必要があります。
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子なし夫婦の不動産相続におけるトラブルの対策
子なし夫婦の不動産相続におけるトラブルへの対策のひとつに、配偶者への生前贈与により不動産を遺産から外す方法があります。
結婚後20年以上経過していると、相続税評価額が2,110万円以下の不動産贈与では贈与税がかかりませんが、実際の贈与には税理士への相談がおすすめです。
生命保険の受取人を配偶者に指定しておくと、配偶者が直接保険金を受け取ります。
この保険金は、配偶者の固有財産となり、遺産分割は必要ありませんが、遺留分として他の相続人からお金を請求されたときに備えて用意しておくのも、有効な対策です。
遺産として分配が難しい不動産を生前に現金化し、売却もしくはリースバックを利用する方法もあります。
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まとめ
子なし夫婦の相続人には、法定相続人である配偶者と血族相続人が該当し、血族相続人は両親・祖父母・兄弟姉妹の順に相続権が移ります。
子なし夫婦の不動産相続では、相続人同士で遺産分割協議の話し合いができない・不動産の分割方法でトラブルになる・故人宛の遺言の効力がなくなるなどの点に注意が必要です。
トラブル対策として、配偶者に不動産を生前贈与する・生命保険の受取人を配偶者に指定する・不動産を現金化するなどの方法があります。
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