不動産を売却すると、ケースによっては多額の税金がかかります。
しかし、3000万円控除を利用すれば、大幅な節税が見込めるでしょう。
そこで今回は、不動産売却の税金対策で使える3000万円控除とはどのようなものか、要件やそのほかの特例をご紹介します。
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不動産売却の税金対策で使える3000万円控除とは?
3000万円控除とは、居住用財産を譲渡して得た譲渡所得から3,000万円を控除する特例のことです。
要件を満たしていれば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
譲渡所得を求めるための計算式は「譲渡価格-(取得費+譲渡費)」です。
取得費には、土地購入代金や仲介手数料、登記費用が含まれ、譲渡費には印紙税や測量費、取り壊し費用などが含まれます。
この特例は、マイホームを譲渡した翌年2月16日から3月15日までの確定申告時期に、この特例を受ける旨の申告をする必要があるため、忘れずにおこないましょう。
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不動産売却の税金対策で使える3000万円控除の要件
3000万円控除を利用するためには、6つの適用要件をクリアしなければなりません。
マイホームの売却であることや、転居後3年目までの売却であることなどが条件に設定されているので、あらかじめ確認しておきましょう。
また、特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋や、別荘など趣味や娯楽のために所有する家屋には適用しないことが国税庁のホームページで明記されています。
控除が利用できないと、その分の税金も上がるので注意しましょう。
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不動産売却の税金対策で使えるその他の3000万円控除特例
相続や遺贈により取得した物件を売却する場合、必要な要件を満たせば、3,000万円特別控除を適用できます。
この制度は、被相続人がマイホームとして居住していることなどが条件です。
共同名義の物件を売却する場合は、適用要件に合致する全員が3,000万円分の特別控除を受けられます。
なお、この制度は敷地のみを所有していて、家屋の所有権がない方には適用できません。
マイホームを取り壊した後に売却した場合にも特別控除が適用されますが、建物解体から1年以内の売却や第三者に貸し付けていないことが要件です。
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まとめ
不動産売却で使える3000万円控除とは、居住用財産を譲渡して得た譲渡所得から、3,000万円を控除する特例のことです。
この制度を利用するためには、マイホームの売却をはじめとした6つの適用要件をクリアしなければなりません。
要件を満たせば、相続や共同名義物件・取り壊し後の売却にも適用されます。
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