相続によって不動産を取得したものの、使わない物件は売却するという方も多いでしょう。
一部の例外を除き、相続税を支払っていれば、取得費加算の特例によって売却時の譲渡所得税を抑えることが可能です。
今回は、相続税の取得費加算の特例とは何か、適用できない場合や併用できる制度についてご紹介します。
相続税の取得費加算の特例とは
相続によって取得した不動産を売却する際、支払った相続税の一部を取得費として計上することで、譲渡所得税を軽減する制度を相続税の取得費加算の特例と言います。
取得費加算の特例の適用要件は、財産を相続して相続税を支払った方、相続開始から3年10か月以内に該当の不動産を売却して確定申告をした方です。
取得費として計上できる相続税は「支払った相続税額×売却する不動産の課税価格÷(相続財産全体の課税価格+債務控除)」の計算式で求められます。
取得費が多いほど譲渡所得税の課税価格が少なくなるため、結果的に譲渡所得税が安くなるという仕組みです。
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相続税の取得費加算の特例が適用できない場合とは
取得費加算の特例は、相続や遺贈によって財産を取得し、相続税を支払った方しか利用できない制度です。
そのため、生前の贈与によって取得した不動産の売却には適用できません。
また、夫婦間の相続では、配偶者の税額軽減という特例により、一定額まで相続税の支払いが発生しない場合があります。
配偶者の税額軽減の特例で設けられた額を超えて相続し、相続税を支払っていれば取得費加算の特例も利用できますが、基本的に使える方は限られるでしょう。
一方で、贈与された財産にかかる贈与税を相続が発生するまで先送りにする相続時精算課税制度を用いた場合は、相続後に取得費加算の特例が利用できます。
ほかにも、贈与後3年以内に相続が発生した場合は、3年以内加算制度により贈与が相続に加算されるため、取得費加算の特例が利用可能です。
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相続税の取得費加算の特例と併用できる制度とは
取得費加算の特例は、マイホームの譲渡に伴う3,000万円の特別控除の特例と併用できます。
売主が住んだことのある物件であれば、入居期間の長さに関わらず、譲渡所得から最高3,000万円を控除できるため、併用すれば譲渡所得税を抑えることが可能です。
ただし、相続後にこの特例を利用するためだけに入居したと判断される場合は、利用できません。
10年以上住んだ物件であれば、譲渡所得税の支払いを先送りにする居住用財産の買換え特例も併用できます。
また、被相続人が居住用、あるいは事業用として亡くなるまで利用していた物件であれば、小規模宅地等の特例も利用可能です。
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まとめ
不動産を含む財産を相続し、相続税を支払った方であれば、相続した不動産の売却時に取得費加算の特例が利用できます。
一見、適用要件に当てはまらないように見えても、あとから適用できるようになる場合もあるため、併用できる制度と併せて覚えておくと良いでしょう。
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