不動産は資産価値が低かったり、扱いが難しかったりするものも多く、相続財産となった際に敬遠されることも多いです。
相続人から敬遠される不動産は放置されやすく、さまざまな問題を引き起こしているため、その対策として新たな制度が設立されました。
今回は、新たな制度の相続土地国庫帰属制度とはなにか、またメリット・デメリットについて解説します。
相続土地国庫帰属制度の概要とは?
相続土地国庫帰属制度とは、簡単にいうと、一定の要件を満たした場合に、相続や遺贈で取得した土地を国に引き渡す形で手放せる制度です。
本制度の適用対象者となるのは、相続や遺贈で土地の所有権を取得した相続人です。
本制度の適用対象となる土地には、相続土地国庫帰属制度の開始前に相続などで取得された土地も含まれます。
ただし、敷地内に建物や通路がある土地は対象外となるなど、国庫帰属が認められない条件もいくつかあるため注意が必要です。
この制度が生まれたの理由は、利用価値の低い土地は相続後に放置されやすく、近隣住民の迷惑になったり、所有者がわからなくなったりするためです。
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相続土地国庫帰属制度のメリットとは?
相続土地国庫帰属制度を活用すると、相続した土地の処分先を自分で探す必要がなくなる点がメリットです。
一般的に、不要な土地は売り出しても購入希望者がなかなか現れないため、次の所有者を自力で探す手間が省けるのは助かるでしょう。
一般の方にはとくに扱いづらい農地や山林も、要件を満たす限りは国に引き渡せます。
さらに、土地を手放すにあたって損害賠償責任があまり生じないことも、メリットのひとつです。
土地の売却時には、物件の瑕疵の責任を買主から将来追及されるおそれがあるため、売主側にも一定の注意が求められます。
しかし相続土地国庫帰属制度では、国庫帰属ができない理由を隠していたこと以外では、元の所有者は基本的に責任を問われません。
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相続土地国庫帰属制度のデメリットとは?
相続した不要な土地を国に引き渡すには、いくらかのお金がかかる点がデメリットです。
審査にかかる手数料にくわえ、10年分の管理費用も求められるため、必要な金額には注意が欠かせません。
また、国庫帰属の可否を調べる審査ではさまざまなことがチェックされるため、結果が出るまでには時間もかかる点もデメリットです。
さらに、審査をうまく通過するためには、土地の条件を整えたり、申請書類や添付書類を不備なく揃えたりしなければならず、何かと手間もかかります。
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まとめ
相続土地国庫帰属制度とは、要件を満たせば相続や遺贈で取得した土地を国に引き渡せる制度です。
メリットには、取得した土地の処分先を自分で探す手間が省けることなどが挙げられます。
ただし、いくらかの費用がかかるなど、デメリットもいくつかあるためご注意ください。
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参照:
負動産の窓口「【Q&A】相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットとは?」
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