
相続を控えた際、プラスの財産と借金のバランスに悩む方は少なくありません。
そうした場面で検討される制度の一つに、「限定承認」があります。
本記事では、限定承認の仕組みや注意点、相続放棄との違いについて解説いたします。
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限定承認とは
限定承認とは、被相続人の残した財産の範囲内で、借金や債務も引き継ぐ方法のことを指します。
相続した資産以上の負債は支払う必要がなく、マイナスを背負わない点が特徴です。
たとえば、不動産や預貯金などの資産があるものの、借金の額がはっきりしない場合に有効です。
万が一負債が資産を上回っても、自身の財産から補填する義務は生じません。
一方で、限定承認を選択すると、相続人は資産を自由に使うことができず、債務弁済に充てる必要があります。
ただし、財産を手放すリスクを避けつつ、相続を進められる点は、限定承認のメリットです。
これは不動産など、価値のある資産を引き継ぎたい場合に選ばれるケースが見られます。
このように、限定承認は柔軟な相続対応が可能な選択肢の一つです。
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限定承認の注意点
限定承認を利用する際には、相続人全員の合意が必要です。
誰か一人でも同意しなければ、手続きは成立しません。
また、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間内に何も手続きをおこなわなければ、単純承認とみなされ、全財産と負債をそのまま受け継ぐことになります。
さらに、限定承認後は財産の処分が制限されるため、安易に売却や使用をおこなってはいけません。
不動産については、債権者に優先して配当される可能性があるため注意が必要です。
限定承認の手続きには、官報公告や債権者対応などの煩雑な作業が伴い、完了まで長期間かかることもあります。
このように、制度を利用するには、事前準備と相続人同士の調整が欠かせません。
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相続放棄との違い
限定承認と混同されやすい制度に、相続放棄があります。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。
この制度は、相続人が単独で手続きできるため、家族の同意は必要ありません。
相続放棄では、相続人としての地位も失うため、以後の権利や義務も発生しなくなります。
一方で、限定承認を選択すると、資産の価値内であれば、借金の返済後に残りの財産を取得することが可能です。
このように、どちらを選ぶかは、相続財産の内容や家族構成によって適切な判断が求められます。
それぞれの特徴を踏まえ、自身に合った制度を選択することが大切です。
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まとめ
限定承認は、プラスの財産の範囲内で負債を相続できる制度です。
手続きには、相続人全員の合意と期限内の対応が必要で、慎重な管理が求められます。
相続放棄との違いを理解したうえで、自身に適した選択をおこなうことが大切です。
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