
不動産を相続する際、すべての財産を引き継ぐべきかどうか迷う方はいらっしゃるのではないでしょうか。
判断を誤ると、借金などの負債まで背負ってしまう可能性があります。
本記事では、単純承認の仕組みと手続き、そして法定単純承認となるケースについて解説いたします。
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単純承認とは何か
単純承認は、被相続人が所有していた土地や建物、預貯金、株式などの資産にくわえ、借金や保証債務といった負債も含めて一切を相続する方法です。
限定承認や相続放棄と異なり、単純承認は特別な申述をせずとも成立するため、もっとも一般的な相続方法とされています。
この方法を選んだ場合、仮に債務が資産を上回っていたとしても、そのすべてを引き継ぐことになります。
そのため、相続人は相続開始後、まず被相続人の財産状況をしっかりと確認し、慎重に対応することが必要です。
なお、相続には選択肢があり、手続きの有無や責任範囲を理解したうえで判断することが大切です。
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単純承認の手続き
単純承認を選ぶ際には、原則として手続きは必要ありません。
相続人が何も行動を取らず、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ限定承認や相続放棄の申述をしなければ、自動的に単純承認と見なされます。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人にとっては内容を見極める大切な猶予です。
なお、熟慮期間は状況に応じて家庭裁判所へ申し立てることで、延長が認められる場合もあります。
不動産や負債の有無を正確に把握するには、金融機関や法務局での調査、専門家への相談が有効です。
くわえて、期間内に適切な判断を下すことが、後悔のない相続につながります。
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単純承認と見なされるケース
法定単純承認とは、本来意図せずとも法律上単純承認したと扱われるケースのことです。
代表的な例として、相続開始を知ってから、3ヵ月以内に限定承認や放棄の手続きをしなかった場合が挙げられます。
また、相続財産の一部を売却したり、預貯金を引き出して使ったりするなどの行為も、処分と見なされ単純承認とされます。
さらに、限定承認や相続放棄をおこなった後で財産を隠したり、故意に使い込んだりすることも法定単純承認の対象です。
ただし、葬儀費用の支出や必要最小限の保存行為は、処分には該当しないとされています。
一見些細な行動でも、法律上の扱いが変わる可能性があるため、相続財産に手を付ける前には慎重な判断が求められます。
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まとめ
単純承認は、被相続人のすべての財産を無条件で受け継ぐ方式であり、十分な調査が欠かせません。
相続開始を知ってから、3ヵ月以内に他の手続きをしない場合、自動的に単純承認となります。
財産の処分や隠匿などの行為も、結果として単純承認とみなされるため注意が必要です。
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