土地の取引では、さまざまな必要書類を揃えなければいけません。
とくに売却側は購入側よりもたくさんの書類を用意しなければならず、事前準備が大切です。
今回は土地の売却時の必要書類を、媒介契約締結時・引き渡し時・売却後に分けて解説します。
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土地売却時の必要書類(媒介契約締結時)
土地売却の媒介契約では、まず先に査定を受けなければいけません。
簡易査定は物件の基本情報がわかるものさえあれば、それ以外に書類を提出しなくても大丈夫です。
しかし訪問査定では、登記済証(権利証)や確定測量図などの書類を用意しておきましょう。
登記済証(権利証)は登記識別情報でも構いません。
査定を申し込んだ方が本人かどうか確認するために必要です。
媒介契約時には改めて本人確認書類の提出が必要で、土地だけでなく建物も売却するなら確認申請書なども必要になります。
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土地売却時の必要書類(引き渡し時)
媒介契約によって土地の買い手が見つかり、売買契約を結ぶことになってからもたくさんの必要書類があります。
売買契約締結時の必要書類は、周辺環境のことなどについて記す告知書です。
不動産会社が用意してくれますが、物件の不具合などの記載は売主がおこなわなければいけません。
またこの際も、本人確認書類や実印が必要です。
土地を引き渡すときの必要書類は、登記済証(権利証)または登記識別情報・固定資産評価証明書・確定測量図などです。
本人確認書類はここまで何度も必要になってきますが、住民票などは取得から有効期限がある書類なので注意しなければいけません。
書類の用意が遅すぎてもいけませんが、早すぎることもないようにしてください。
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土地売却時の必要書類(売却後)
土地を売却し終えてからの大事な手続きが、確定申告です。
とくに控除を受けて節税したい場合、忘れずに確定申告をおこなわなければいけません。
確定申告は毎年期間が決まっているので、そのタイミングに合わせ必要書類を用意しておきましょう。
必要な書類はもちろん申告書ですが、土地の売却をおこなった際はさらに確定申告書第三表・確定申告書付表兼計算明細書といった書類が必要です。
ちなみに、売買契約書や仲介手数料の領収書は確定申告の必要書類ではありません。
しかし、実際には多くの方が写しを添付しています。
税額の証拠となる書類はあったほうが良いので、ぜひ用意しておきましょう。
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まとめ
土地売却前に訪問査定を受ける際は、登記済証などの書類を用意する必要があります。
引き渡し時にも、固定資産評価証明書・確定測量図などさまざまな必要書類を用意しなければいけません。
売却後の確定申告では売買契約書を添付しなければいけない決まりはありませんが、証拠書類としてぜひ申告書と一緒に提出しましょう。
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