相続を予定している建物の土地が、実は地主から借りている土地だったとわかるケースも多いです。
こういった不動産を「借地権付き建物」と呼びますが、借地権付き建物も通常の不動産と同じように相続できるのでしょうか。
今回はそんな疑問にお答えし、借地権付き建物の相続における注意点や、売却が可能かどうかなどを解説します。
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借地権付き建物は相続できるのか
借地権付き建物とは、建物を所有する目的で第三者の土地を借りる「借地権」の土地に建つ建物です。
借地権は相続の対象になるため、財産に借地権付き建物が含まれる場合、借地権と建物の両方を相続できます。
相続をするとき、借地権の権利を持つ地主の承諾は不要であり、断りを入れる必要はありません。
しかし、法定相続人以外が借地権付き建物を引き継ぐ場合は「遺贈」となり、このケースでは地主の承諾を得る必要があります。
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借地権付き建物の相続に関する注意点
借地権付き建物をそのまま相続するのではなく、建物を建て替える場合は地主の承諾が必要になることが注意点です。
借地権を相続するとき、控除を超える範囲に対しては相続税が課税されるため、「土地の自用地評価額×借地権割合」で税額を計算しましょう。
また、借地権付き建物を名義変更するときは書き換えにかかる費用を支払う必要があるため、生前贈与をおこなう場合は注意してください。
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借地権付き建物の相続後に売却はできるのか
借地権付き建物を相続した場合は売却も可能ですが、相続する場合とは違い、地主の許可を得なければなりません。
借地権は建物に付随する権利であり、建物を売却するときは、建物だけでなく借地権も併せて売却します。
地主はあくまでも現在の名義人に対して土地を貸す承諾をしているため、売却により名義人が変わる場合は、地主の承諾が必要になるのです。
地主から売却の承諾を得るときは、売主が地主に対して「承諾料」を支払うことが慣例となっています。
承諾料は明確に定められていませんが、目安としては借地権価格の1割ほどであり、現金で一括払いすることが一般的です。
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まとめ
借地権付き建物は相続できる不動産であり、遺贈を除くと地主の承諾を得る必要はありません。
ただし、借地権付き建物の取得後に建て替えたり、売却したりする場合は、地主の許可を得る必要があります。
このとき、目安として借地権価格に対して1割ほどの承諾料を現金で支払う必要があることが、借地権付き建物を相続するときの注意点です。
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