契約縛りのある物件を借りたのに、途中で引っ越ししなければならない場合はどうするべきでしょうか。
退去や引っ越しに費用がかかるうえに、ペナルティが課せられると負担が大きくなるため、正しい知識が必要です。
本記事では、2年契約の賃貸物件を途中解約できるかお伝えしたうえで、違約金の可能性と注意点を解説します。
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2年契約の賃貸物件を途中解約できるのか
結論からお伝えすると、普通借地契約であれば2年契約の物件であっても途中解約は可能です。
賃貸物件の契約期間内であっても「実家に帰らなければならない」「転勤で引っ越しが必要」など突然物件を出なければならないケースも出てくるでしょう。
ちなみに、契約の時点で短期間の契約になるとわかっていたとしても長期間の契約を結べます。
ただし大家さんや不動産会社は、再度借り手を見つける手間が生まれて負担につながるため、事前に退去予告を出さなければならず、唐突に解約できるとは限りません。
契約期間内の退去に関するルールやペナルティ関連については、各契約ごとに異なるケースがあるため、必ず契約書の内容をチェックしましょう。
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2年契約の賃貸物件を途中解約した場合に違約金はかかるのか
2年契約の賃貸物件を途中解約した場合に違約金が発生するケースは少ないです。
多くの契約では「普通借家契約」と呼ばれるものを採用しており、契約期間を満たしていなくても借り手の希望で早期退去が認められます。
ただし違約金が発生するケースとして、契約時に受け取る「重要事項説明書」「賃貸借契約書」に途中解約した際に追加徴収があると記載がある場合です。
また騒音・ゴミ出しのマナー違反などトラブルを起こして退去になると違約金が発生する場合があるため、マナーを守って生活するように心がけましょう。
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2年契約の賃貸物件を途中解約する場合の注意点
2年契約の賃貸物件を途中解約する場合の注意点として、まずは期間の定め(1年未満も含む)の有無を確認する必要があります。
2年間のように長期契約であれば問題になりづらいですが、1年未満の短期契約では家賃の1か月分がペナルティとして課せられる可能性があります。
また、契約期間よりも早く退去するのであれば不動産会社や大家さんはクリーニング・借り手の募集など仕事が増えるため、解約を希望する日の2か月前または1か月前までに必ず退去予告が必要です。
解約による追加費用が請求されないとしても、突然「今月で退去します」と伝え、次月から家賃を払わないということは認められないため気を付けましょう。
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まとめ
2年契約の賃貸物件でも途中解約は可能で、違約金が発生するケースは少ないです。
ただし、契約内容やペナルティについては必ず確認し、早期退去を希望する場合は事前に退去予告を出す必要があります。
また、突然の解約は認められないため、解約を希望する日の2か月前または1か月前までに退去予告を出すことが重要です。
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ハマ不動産 スタッフブログ担当
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