お部屋探しをしていると、おとり物件の問い合わせをしてしまうケースがあります。
その場合、不動産会社に行く時間や交通費が無駄になってしまうため、事前に注意点を把握しておくことが大切です。
そこで今回は、賃貸物件のおとり物件とは何か、規制内容や見分け方をご紹介します。
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賃貸物件のおとり物件とは
おとり物件とは、募集の広告が出ているにも関わらず、入居者が決まっていたり物件自体がなかったりして、借りられない部屋のことです。
架空物件とも呼ばれており、問い合わせると別の物件を紹介されます。
このような呼び込み行為は本来違法ですが、成約物件を消し忘れてしまっているだけの場合もあるため摘発が困難です。
とくに、他社やオーナー個人が管理している物件に関しては、申し込みが入ったことがわかるまでタイムラグがあります。
広告に載せている物件を定期的に管理しなければ、おとり物件が増えてしまうのです。
知らずに問い合わせをしてしまうと、本来の希望がとおらない可能性もあるので注意しましょう。
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賃貸物件にあるおとり物件の規制内容
宅地建物取引業法32条では、誇大広告の禁止が規定されています。
おとり広告をした不動産会社は、指示や行政処分の対象です。
情状がとくに重い場合は、免許取り消し処分を受けることになるでしょう。
さらに細かい規約は、不動産公正取引協議会連合会のガイドラインで定められており、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
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賃貸物件にあるおとり物件の見分け方
見分け方として重要なポイントは、相場と比べることです。
家賃が近隣相場と比較して安過ぎる場合には、架空の可能性があります。
募集していたとしても、事故物件や近隣トラブルがある物件など訳ありの場合もあるため、不安な場合は不動産会社に確認しましょう。
また、内見時に現地待ち合わせができるかどうかも、見分けるポイントです。
対応できないケースでは架空物件である可能性が否めないため、避けることをおすすめします。
さらに、住所の詳細を尋ねることも重要です。
物件の写真が少ない場合や、同じ写真を使い回している場合も、架空の可能性があるので注意しましょう。
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まとめ
賃貸物件には、架空物件と呼ばれるおとりの広告があります。
誇大広告は法律で規制されていますが、なかには成約物件を消し忘れているだけの可能性もあるため摘発が困難です。
このような物件は、近隣相場と家賃がかけ離れていないか、内見時に現地待ち合わせができるかなどで見分けられます。
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ハマ不動産 スタッフブログ担当
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