土地はその形状や立地によって、さまざまな制限が設けられている場合があります。
そのため、事前調査が不十分な状態で土地を購入すると、想定していた家が建てられない事態が起こるケースも少なくありません。
今回は、角地における重要な制限である隅切りについて、その基準と発生しやすいトラブルの事例を解説します。
土地の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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角地の隅切りとは?
隅切りとは、道路の通行の安全を確保するために、角地の一部を切り取って道路のように整備する処置のことです。
切り取られた土地は空地の状態にしておかなければいけないので、自身が所有する土地でも塀などの構造物は建てられません。
この制限を、角敷地の建築制限と呼びます。
隅切りには、国によって定められている建築基準法由来の制限と、地方自治体によって定められている条例由来の制限の2種類があります。
とくに条例の基準は、切り取られた土地の扱いや罰則の有無などが自治体ごとに異なるので、角地を購入する際はあらかじめ確認しておかなければいけません。
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角地の隅切りが実施される基準
隅切りは道路の見通しを確保することが目的なので、すべての角地で要求されるわけではありません。
建築基準法に由来する基準では、道路の幅と角地の角度を参照して隅切りが必要かどうかを判断します。
新築分譲地などでよく見られる位置指定道路では、道路の幅が6m未満かつ角地の角度が120℃未満の場合は一辺が2mの二等辺三角形状の隅切りが必要です。
自治体の基準は条例の内容によって細部が異なりますが、一般的には建築基準法と同じ基準が採用されています。
隅切りされた土地の扱いや管理主体も、自治体によってさまざまです。
なかには、隅切りされた土地の買取制度や固定資産税の減免制度を設けている自治体も存在します。
助成金や補助金が用意されている場合もあるので、土地を購入する前に役所などで確認しておきましょう。
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角地の隅切りによるトラブル事例
隅切りが必要な角地でよく見られるトラブルのひとつは、建ぺい率や容積率が基準をオーバーしてしまうことです。
隅切りした土地を自治体に買い取ってもらった場合、その面積は建ぺい率や容積率を算出する際の敷地面積に含まれません。
そのため、隅切り前の面積を基準として上限ギリギリの建物を建てると、基準を逸脱した既存不適格物件になってしまう可能性があります。
また、隅切りした部分には構造物が建てられないので、家の間取りや配置に制限を受けることになります。
隅切り部分の取り扱いや管理方法は自治体ごとに異なるので、トラブルを避けるためには事前に調べておくことが大切です。
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まとめ
隅切りとは道路の安全を確保するために角地の一部を切り取ることであり、その基準は自治体によって異なります。
隅切りが必要な角地には希望どおりの家が建てられない可能性もあるので、土地を購入する前にしっかり制限の内容を確認しておきましょう。
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