既存の建物の有効活用法を考えるとき、用途変更もその手段のひとつといえます。
しかし、まだ盛んにおこなわれているとはいえないのが現状であり、どのような手続きが必要かご存じない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、用途変更とは何か、確認申請が必要なケースとその流れについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
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用途変更とは何か
用途変更とは、たとえばオフィスからカフェなど、ある建築物の用途を異なる用途に変更することです。
しかし、勝手に用途を変えて良いわけではなく、用途変更のためには手続きをおこなわなければなりません。
なぜなら、どのような用途で建物を使うかによって、消防や避難など建物の安全の基準が変わってしまうからであり、用途の変更に伴う工事が必要になることもあります。
また、用途変更や増改築を繰り返した結果、気が付かないうちに違反建築物になってしまうことを避けるために、用途変更に必要な確認申請は必ずおこないましょう。
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用途変更に確認申請が必要なケースとは
ホテルやマンションのような共同住宅など、不特定多数の利用が見込まれる用途は、多くの場合において特殊建築物に該当します。
そして、2019年の建築基準法の改正により、確認申請が必要になる基準が、特殊建築物の用途となる部分の面積200㎡を超える場合までに緩和されました。
この改正の目的は、既存ストックになっている建物の有効活用を進めることです。
また、ホテルと旅館のような類似用途間の用途変更であれば、確認申請はおこなわなくても良い場合もあります。
しかし、確認申請が不要であったとしても、用途を変更したあとの建物には、その用途に応じた法律や条例が適用されることにも注意しなければなりません。
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用途変更の確認申請の流れ
用途変更の確認申請をおこなうには、用途変更をおこなう物件の確認済証・検査済証・消防適合証明書などの必要書類の確認が必要です。
同時に、建築当時の法律と現在の法律を照らし合わせて、既存不適合などの有無も確認しておきましょう。
確認申請書や設計図書など、図面作成は工事を依頼した建築事務所がおこないます。
書類作成や手続きは煩雑であることが多いため、スピーディーに対応してくれる建築事務所に依頼するようにしましょう。
提出した書類の検査を経て着工し、完了したら消防署や保健所による完了検査があり、用途変更をおこなった建物の安全性や正当性がチェックされます。
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まとめ
用途変更とは、建物の用途を異なるものに変更することであり、確認申請が必要な場合とそうでない場合があります。
特殊建築物の用途となる部分の面積200㎡を超える場合は、確認申請をおこなわなければなりません。
必要書類の準備から着工、さらに完成後の完了検査までが、確認申請の主な流れです。
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ハマ不動産 スタッフブログ担当
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