
大切なご家族が築いた財産を将来引き継ぐ際、「相続」だけでなく「遺贈」という方法もあることをご存じでしょうか。
遺贈は、不動産の引き継ぎを検討している方にとって、事前に知っておくべき選択肢の1つとなります。
そこで本記事では、遺贈とはなにか、遺贈の種類、そして遺贈と相続の違いについて解説いたします。
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遺贈とは
遺贈とは、遺言書を用いることで、財産を特定の相手に無償で引き継がせる行為で、遺産を遺す方の意思を反映できるのが特徴です。
財産を引き継ぐ相手は、民法で定められた法定相続人以外であっても指定可能であるため、長年お世話になった知人や団体などへも財産を譲れます。
遺贈を有効におこなうためには、民法が定める厳格な方式に従った遺言書の作成が必須で、遺言書がなければその効力は生じません。
このように、遺贈は、財産を遺す方が生前に自分の意思を明確に示し、財産を承継させるための重要な法的手段であるといえるでしょう。
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包括遺贈と特定遺贈の2種類について
遺贈には、財産の指定方法により、包括遺贈と特定遺贈の2つの種類が存在し、それぞれ異なる効力を持ちます。
包括遺贈とは、「財産のすべて」や「財産の2分の1」といった形で、遺産全体に対する割合を指定して財産を譲る方法を指します。
受遺者は、指定された割合に応じてプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も引き継ぐことになるため、注意が必要です。
一方、特定遺贈は、「〇〇にある不動産」や「現金500万円」のように、具体的な個別の財産を指定して譲る方法です。
特定遺贈の受遺者は、指定された財産のみを受け取ることになり、原則としてマイナスの財産(負債)を引き継ぐ責任は発生しません。
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遺贈と相続の主な違い
遺贈と相続は、財産を承継させるという点では共通しますが、手続きや税金に関する取り扱いにいくつかの違いがあります。
まず、財産を受け取る方について、相続は法定相続人に限られますが、遺贈では法定相続人以外の第三者や法人も受遺者になることが可能です。
次に、遺贈により財産を取得した人が法定相続人ではない場合、相続税額が2割加算される規定が適用されます。
また、登録免許税の税率も異なり、相続人の場合は原則0.4%ですが、相続人以外への遺贈では原則2%となり、税負担が増加する傾向があります。
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まとめ
遺贈は、遺言書を通じて法定相続人以外の第三者にも、財産を引き継がせることが可能な意思表示の方法です。
遺贈には、遺産の割合を指定する包括遺贈と、特定の財産を指定する特定遺贈の2種類があり、それぞれ負債の承継に関する効力が異なります。
遺贈と相続では、財産を受け取る方の範囲や、相続税の2割加算の有無、不動産登記の登録免許税率などに違いがあるため、慎重な検討が必要です。
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