隣接する土地や道路などと高低差が生じている土地は使い勝手が悪く、売りに出したとしてもなかなか買い手が見つかりません。
隣地と高低差がある土地を売却したいと考えているが、どうしたら良いのかがわからずに困っている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、隣地と高低差がある土地のメリット・デメリットにくわえ、売却時の注意点について解説します。
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隣地と高低差がある土地のメリット・デメリットとは?
傾斜地に造成工事を施して、ひな壇状に住宅街を形成するケースなどの際には、隣地や道路との間に高低差が生じます。
高低差を生かして家を建てると、目線がずれるので互いにプライバシーを保ちやすいメリットがあります。
眺望も良く、開放感あふれる住空間の実現も可能です。
日当たりや風通しも良いため、良好な住環境のもとで生活を送れます。
ただし、高低差のある土地に家を建てるには相応の技術力が必要であり、建築コストがかさんでしまう点はデメリットといわざるを得ません。
擁壁工事や地盤改良工事など、建物本体以外の付帯工事費用も高く付きがちです。
平坦な土地とは異なり、日々坂道や階段の上り下りをしなければならず、日常生活に支障をきたしかねないデメリットもあります。
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隣地と高低差がある土地の売却時の注意点!がけ条例とは?
道路や隣地との間に高低差が生じている土地上に建物を建てる際には、がけ条例の制限を受けることがあります。
がけ条例とは、がけの近くに建つ家の安全性を確保するために定められている条例です。
隣地との間に、2m以上の高低差が生じている土地上に建物を建てる際には建築制限がかかり、高さ2mを超える擁壁を設置しなければなりません。
すでに擁壁が設置されている場合でも、現行の条例上の安全性が担保できていない場合には、補強工事が必要です。
このような建築制限が課されている土地は、買い手に大きな不利益を与えかねません。
そのためがけ条例が適用されている土地の売却時には、重要事項説明書にその旨をしっかりと記載し、買い手に事実を告げる必要があります。
買い手にとって不利となる事実を知りながら、故意に告げなかった場合には、トラブルにつながりかねないため注意しましょう。
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まとめ
隣地と高低差がある土地は日当たりや風通しが良い、プライバシーを保ちやすいといったメリットがありますが、建築コストがかさみやすいです。
とくにがけ条例が適用されている場合には、建物を建てる際にさまざまな制約を受けるため、売却時には買い手に重要事項として事実を告げなければならない点に注意が必要です。
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