土地の売買には権利書が必要となりますが、必要となったときに見つからないとなると、焦ってしまいます。
そもそも権利書とはどのようなものなのか、土地の情報が書かれている登記簿とは何が違うのか把握しておくと良いでしょう。
こちらでは、万が一紛失してしまった場合についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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土地の売買に必要な「権利書」とはなにか
権利書とは、土地の売買や相続などで所有者が変わったときに、移転登記が完了したしたのを証明する書類のことで、法務局から交付されます。
正式名称は「登記済権利証」といい、2004年まで交付されていましたが、現在では「登記識別情報」とよばれる電子データ化された権利書になりました。
登記済権利証と登記識別情報の役割はほとんど同じもので、不動産会社や銀行から権利書を用意してほしいといわれたら、どちらを提出しても問題ありません。
同じように土地の情報が記載されている登記簿と勘違いされる方も多くいますが、登記簿は「その土地がどこにあり、誰のもので、どのように利用されているか」の土地に関する情報が記載されています。
所有者が誰から誰に移ったのかなど、所有者に関する情報は記載されていないので、契約時などで書類を用意するときにはどちらの書類が必要なのか、確認しましょう。
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土地の「権利書」を紛失した場合の対処法とは
まず覚えておきたいのが、権利書の再発行はできない点です。
ただし、再発行ができなくても他の方法で所有権を証明できれば、売買や相続はできるので安心してください。
権利書を紛失してしまった場合には、法務局に問い合わせをして事前通知書を送付してもらう事前通知制度を利用しましょう。
まず、事前通知書は法務局に権利書を紛失してしまった点を伝え、登記申請をおこなうと送付されます。
事前通知書が届いたら2週間以内に登記内容が真実であると返送します。
返送した書類が受理されたら登記が完了し、土地の所有者である証明ができる制度です。
ただし、前述のように最低でも2週間はかかるので、早めの準備が必要となり、急いでいるときには適しません。
時間がない場合には、司法書士や弁護士に依頼して資格者代理人による本人確認情報制度を利用しましょう。
司法書士などの有資格者が作成した「本人確認情報」をもとに土地の売却が可能となります。
ただし、本人確認書類などの必要書類が揃っていないと手続きができない点や、手続きのために5〜10万円程度の費用がかかるのでご注意ください。
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まとめ
土地の権利書とは所有権が誰にあるかを示す大切な書類で、紛失してしまうと再発行ができません。
2004年以降は電子データ化された登記識別情報となりましたが、将来売却をするときに必要な書類となるので、大切に保管しておきましょう。
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