賃貸物件を借りようとすると契約時に連帯保証人が必要になるケースが多くあります。
連帯保証人とは、債務者本人と同じように債務を負う者を指しますが、通常の保証人とは何が違うのでしょうか。
今回は連帯保証人と保証人の違いについて解説しますので、賃貸借契約を結ぶ前にもぜひ参考にしてください。
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連帯保証人と保証人の違いを生む抗弁権とは?
連帯保証人と保証人はどちらも主債務者とともに責任を負う役割がありますが、結論から言えば責任の重さに違いがあり、連帯保証人のほうが重い責任を負います。
この違いを生むのが、抗弁権です。
抗弁権には催告の抗弁権と検索の抗弁権の2つがあります。
催告の抗弁権は、債権者から債務の履行を求められてもまずは主債務者に請求するように言える権利です。
もう一方の検索の抗弁権は、債権者から債務の履行を求められても主債務者の有する資金力を主張して自身の差押えを逃れられる権利です。
連帯保証人にはこの2つの抗弁権がないため、債権者から債務の履行を求められたら直ちに弁済する義務が発生します。
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連帯保証人と保証人の違いを生む分別の利益とは?
連帯保証人と違い、保証人は分別の利益も有しています。
分別の利益とは、複数がいる場合は人数で割った分の責任のみを負う制度です。
たとえば1000万円の借金に対し2人いるとするとそれぞれ500万円ずつの返済義務を負います。
これに対し連帯保証人の場合、1000万円の借金に対し何人の連帯保証人がいるとしても連帯保証人全員が1000万円ずつ返済の義務を負うため、いわば独立して同じ債務を負う連帯債務者と同様です。
ちなみにいずれかの連帯保証人が弁済すると、その他の連帯保証人の返済義務も消失します。
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主債務者が自己破産した場合の連帯保証人と保証人の違いは?
主債務者は自己破産すると債務を免除されますが、保証人の保証債務はなくならず、主債務者に代わって弁済する義務があります。
これに関しては連帯保証人と保証人に違いはありません。
債権者から求められた場合には残債を一括返済する必要も出てきます。
ちなみに主債務者が自己破産する前に連帯保証人や保証人に財産を贈与するといった行為が認められると、免責不許可事由に当たり債務が免除されない可能性があります。
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まとめ
連帯保証人と保証人は負う責任の重さに違いがあります。
保証人は検索の抗弁権や催告の抗弁権、分別の利益を有していますが、連帯保証人は主債務者と同等の重い責任を負っていると言えるでしょう。
主債務者が自己破産した場合には主債務者の債務は免除されますが、どちらの場合も保証債務がなくならない点に注意しましょう。
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