ご実家など相続した家を、空き家にしたまま放置されていませんか?
放置し続けると、自治体から特定空家等として指定され、固定資産税の負担が大きくなってしまう可能性があります。
ここでは、空き家の固定資産税について、特定空家に指定されたときの固定資産税、固定資産税の計算方法、節税するための対策をご紹介いたします。
空き家を所有されている方は、ぜひご覧ください。
空き家の固定資産税は?特定空家に指定されると?
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有されている方が納税義務を負い、すべての土地や家屋が対象となる税金です。
家屋を解体するには解体費用が必要なことに加え、その土地が住宅用地でなくなるため固定資産税額が上がるので、空き家のまま所有している方も少なくありません。
しかし、空き家が放置されると家屋の崩壊・火災などのリスクが高まるため「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律に基づき、倒壊の危険性があるなどの条件を満たすと「特定空家」に指定され、固定資産税の負担が大きくなってしまいます。
なぜなら、通常の空き家で適用される、住宅用地の特例の「税率を最大1/6軽減する」という控除制度を受けられなくなってしまうからです。
特定空家に指定されると最大6倍になると言われていたりしますが、実際は負担調整措置がされ最大4.2倍程度になります。
空き家の固定資産税の計算方法は?
まず、通常の空き家は住宅用地の特例措置が適用されるため、税率は200㎡までであれば1/6、200㎡以上であれば1/3になります。
つまり、200㎡までの空き家の場合は、課税標準額に税率1.4%を掛けたものの1/6となります。
同様に、200㎡以上の空き家は、課税標準額に1.4%を掛けたものの1/3です。
ただし、特定空家に指定された場合は控除の適用外になるため、課税標準額に1.4%を掛けあわせた金額になります。
空き家の固定資産税を節税するための対策は?
空き家の固定資産税を節税するには、特定空家に指定されないよう対策しましょう。
まずは、親族など信頼できる方に居住してもらえれば空き家でなくなるため、検討してみてください。
貸し出しできる状態なのであれば、賃貸物件とするという方法も検討してみましょう。
もしくは、空き家を売却してしまえば、固定資産税を支払う必要はなくなります。
もし特定空家に指定されてしまっても、空き家を適切に管理して自治体に指定の解除を依頼し、解除できれば再度特例による控除を受けられます。
まとめ
空き家でも、不動産を所有しているかぎり、固定資産税は支払わなければなりません。
特定空家に指定されてしまうと、住宅用地の特例が受けられなくなり、固定資産税支払いの負担が大きくなるため注意しましょう。
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