「埋蔵文化財包蔵地」という言葉を聞いたことがありますか?
「埋蔵文化財包蔵地」とは遺跡など文化的な物がある土地のことです。
なので、「埋蔵文化財包蔵地」の不動産売却は困難です。
しかし、どうしても「埋蔵文化財包蔵地」を手放さなければならない状況もあるでしょう。
この記事では、埋蔵文化財包蔵地の不動産売却についてご説明します。
埋蔵文化財包蔵地とは?
埋蔵文化財包蔵地とは遺跡や遺物などの文化財が眠る土地を指します。
文化財保護法の対象となる文化財は遺物、遺構です。
遺物の具体例は土器や石器、遺構の具体例は遺跡、貝塚、古墳などです。
埋蔵文化財と指定される遺跡の定義は、主に以下の3つがあります。
●中世(1600年頃)までの遺跡は原則すべて
●近世(1600年頃〜江戸末期1860年頃)の遺跡は地域にとって必要なもの
●近現代(明治以降)の遺跡は地域において特に重要なもの
具体的に埋蔵文化財でるかどうかの判断は、都道府県の教育委員会がおこないます。
なお、埋蔵文化財包蔵地は全国に約46万か所あり、自治体の教育委員会が作成する遺跡地図、遺跡台帳に記載されています。
不動産売却における埋蔵文化財包蔵地のデメリットとは?
埋蔵文化財包蔵地には以下のデメリットやリスクがあるため、売却価格が下がります。
●発掘調査が必要と判断されるた場合に買主が発掘調査費用を負担する
●調査が終わるまで工事を止められる
●工事の費用が高い
●希望どおりの建物が建てられない
これらのデメリットやリスクがあるため、買主が見つかりづらいです。
わざわざ、リスクなどが多い埋蔵文化財包蔵地を購入したいという方はほとんどいません。
たとえ、売却価格を下げても、買主が見つからない可能性もあります。
埋蔵文化財包蔵地の不動産売却方法とは?
埋蔵文化財包蔵地の不動産は売却が難しいですが、売る方法はあります。
1つ目はしっかりと事前調査をおこない確認作業をおこなう方法です。
売却前に遺跡地図、遺跡台帳を確認し、記載がなくても埋蔵文化財包蔵地の付近の場合は自治体の教育委員会に確認しましょう。
2つ目は、建物の建った経緯を調べる方法です。
埋蔵文化財包蔵地でも過去に調査して問題ないと判断されたなどの書類があれば、買主が土地購入後に調査をおこなわなくても済む場合があるので、売却しやすくなります。
3つ目は、買主に対して重要事項説明をおこなう方法です。
重要事項説明を詳しくおこない、買主の不安を払拭すると売却につながる場合があります。
4つ目は、専門業者に買い取ってもらう方法です。
どうしても買主が見つからない場合の最後の手段として、訳あり物件専門の買取業者に買い取ってもらうという手があります。
まとめ
遺物や遺跡が出土し文化的に価値があると認められた埋蔵文化財包蔵地の不動産売却は難しいです。
なぜなら、調査費用の負担や希望どおりの建物が建てられないなどのデメリットが多いからです。
事前調査などの方法で買主の不安を払拭すれば売却でき、最悪の場合専門の買取会社に依頼することもできます。
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