歯止めのかからない少子高齢化や都心部への人口集中、家族構成の変化などが要因で、空き家や有効活用できていない土地の増加が社会問題になっています。
このような不動産は相続により保有してしまうケースがほとんどです。
今回は、不動産売却の場面で処分に困ってしまう、不動産ならぬ「負動産」を相続した場合の対処法などをご紹介します。
不動産売却で利益を生まない「負動産」とは
負動産とは、使い道や価値がなく、利益も生まない土地や物件を意味する当て字です。
自分で利用できず売ることもできないうえに、固定資産税や管理費など維持にかかるお金は支払い続けなければならず、保有者の負担になる不動産を指します。
バブル期に購入されたリゾートマンションや別荘、使われていない農地などが例として挙げられます。
また最近では、人口が少ないエリアだけでなく、都市部でも空き家問題は深刻化しています。
これらの建物は倒壊のリスクや犯罪の増加につながる恐れがあるとされているのです。
不動産売却の「負動産」を相続したらどうする?相続放棄の方法
負動産を所有してしまうきっかけでよくあるのは、相続です。
相続する資産の中に負動産が含まれ、今後自分の負担となりそうな場合にできる対処方法は、「相続放棄」と「売却」の2つです。
1つ目の相続放棄についてご説明します。
相続人は、被相続人の財産に対する相続権を放棄できることをご存じですか?
これを相続放棄と言います。
相続放棄の期限は「相続の開始を知ったときから3か月以内」であり、実際に相続が始まった時点から3か月ではありません。
相続放棄をする場合、必要書類を準備のうえ、家庭裁判所に書類を提出して申し立てをおこないます。
注意すべき点は、一部の財産のみを相続放棄することはできないという点です。
自分にとって負担になりそうな「負動産」の相続は放棄して、預貯金などプラスの財産は相続する、ということはできません。
相続財産の内訳をよく確認し、プラスとマイナスのバランスの調査を慎重におこないましょう。
不動産売却の「負動産」を売却して処分する方法
相続する不動産が負動産だった場合のもう一つの対処方法は、「売却」することです。
負動産に限らず、不動産売却には名義変更が必要です。
売却には、不動産会社を通して買主を探す「仲介」と、不動産会社が売主から直接不動産を買い取る「買取」があります。
買取の場合、仲介の場合より売却までの期間が短い点がメリットです。
まとめ
所有していても負担になるばかりの負動産は、できれば早めに手放したいものです。
処分に困っているならば、不動産会社にご相談することをおすすめいたします。
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