不動産売却した際には、翌年におこなわれる確定申告が必要な場合があります。
そこで今回、不動産売却の際に確定申告が必要な場合や、申請に必要書類はなにか、期間はいつなのかを解説します。
ぜひ、不動産売却した方や検討している方は記事を参考にしてみてください。
不動産売却の確定申告とは
確定申告とは、不動産の売却で利益が出た際に翌年2月16日~3月15日のあいだに税務署に申告することです。
たとえば給与所得はサラリーマンの場合、会社が申告してくれますが、不動産売却して出た利益は自分で確定申告する必要があります。
不動産売却して利益が出なかった場合は、申告は不要です。
不動産売却後の確定申告で必要書類とは?
確定申告で必要となる書類は6つあります。
●個人事業主や土地、建物を売却した方などが使用する確定申告書B様式
●土地や建物の譲渡など、給与所得と分離して課税される場合の申請書である分離課税用の申告書
●売却した不動産に関する情報などを記入する譲渡所得の内訳書
●不動産購入時と売却時のそれぞれの売買契約書のコピー
●登記事項証明書
●不動産購入時、売却時の仲介会社に支払った仲介手数料や固定資産税の清算書や登記費用などの諸経費を含む領収書
これらは、税務署の窓口で受け取ったり、自分で国税庁のホームページからダウンロードすることもも可能です。
不動産売却後の確定申告期間はいつ?どこでするの?
確定申告の時期は売却した翌年の2月16日〜3月15日までの期間です。
場所は、税務署または自治体が開催している場所でおこない税務署窓口に提出します。
また、近年ではe-taxと言われるシステムを使い自宅からも申請ができます。
ただし、e-taxを利用するには、電子証明書を取得して電子申告等開始届出書を税務署に提出し、利用者識別番号を取得する必要があります。
電子証明書とはインターネット上で本人確認するのに必要なもので、いくつかの発行機関が扱っていますが、代表的なのは市区町村が交付するマイナンバーカードがあります。
確定申告に必要な書類は事前に準備しておきましょう。
まとめ
不動産売却時の確定申告は、利益が出た場合に申告が必要となりますが、損失が出た場合にも申請することで税金節税対策になるでしょう。
確定申告は売却した翌年の2月16日〜3月15日までの期間に忘れずにおこないましょう。
また、確定申告の際は多くの書類が必要なため、きちんと把握し、事前に準備しておきましょう。
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