不動産を相続することになった場合、自分で利用したり賃貸物件にしたりと有効活用する方法もありますが、一方で手放そうと考える方も多いのではないでしょうか。
どうやって手続きしたらいいか分からない、準備するものが分からないといった方に売却までの流れと詳細を解説します。
不動産を売却するまでの流れと用意する必要書類
まず最初に、法定相続人の調査と確定からおこないます。
相続手続きには必要書類が多くあり準備は大変かもしれませんが、書類さえそろえてしまえば比較的スムーズにおこなうことができます。
一般的に必要なものは以下のとおりです。
●全員の戸籍謄本
●全員の印鑑証明書
●被相続人の戸籍謄本
●被相続人の住民票の除票
●遺言書あるいは遺産分割協議書
●登記事項証明書
●不動産を相続する方の住民票
●固定資産評価証明書
確定が済むと次は、遺産分割協議で遺産の振り分けをします。
その後、不動産の名義変更をおこないましょう。
ここまで済ませれば、通常の売却と同じ流れで手続きすることができます。
任意の相続登記が不動産売却の思わぬ落とし穴に
相続登記とは、不動産を元の所有者から名義変更する手続きのことを言います。
手続きを済ませれば自分のものだという証明になりますが、不動産の登記自体は義務ではないですし、いつまでにという期限もありません。
しかし相続登記を済ませない状態でいると、買主に自分のものであると証明できないという理由により売却をすることはできません。
手続きに入る前に名義が変更されているかの確認は必須といえるでしょう。
不動産売却をするなら遺産分割協議で明確な相続を
遺産分割協議とは遺言書がない場合に権利のある方が集まって、誰が、どの財産をどれだけの割合で分けるのかを話し合って決めることです。
不動産についての分割方法は、以下の4つがあります。
現物分割
これは不動産をそのまま割合に従って分割する方法です。
たとえば土地のここを境に所有者を分けたり、土地と建物で分けるといったことが考えられるでしょう。
代償分割
一人が取得する代わりに、他の方は評価額を分割した割合で金銭で受け取る方法です。
共有分割
そのものを分割することなく、権利を分割し共有で所有する方法です。
問題がなさそうに見えますが、処分するときには全員の承諾が必要になるなど、トラブルに発展する可能性があるかもしれません。
換価分割
不動産の全部や一部を売却して金銭に換えてから、それぞれの割合で分割する方法です。
トラブルも起こりにくいことから、この方法が一番多く用いられています。
まとめ
不動産が含まれる場合には必要書類が多かったり、話し合うことがあったりとさまざまなステップがあります。
売却までにやることが多く、複雑だと感じた方もいらっしゃるかもしれません。
残された資産をよく話し合って分割し、売却を考えることが必要です。
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