中古住宅の売却に関しては、売買契約の約6割が「現状渡し」と呼ばれる形で取引されています。
その反面で、一般の方にはあまりなじみのない業界用語とあって「どのような取引形態なのだろう」と疑問に感じる方もいるでしょう。
今回は現状渡しについて売主と買主の両方の視点に立って解説しているので、不動産売却を予定されている方は参考にしてみてください。
現状渡しとはどのような不動産売却方法なのか
現状渡しとは、建物が損傷している箇所や庭に生えている雑草などをそのままの状態にして、買主の合意を得たうえで売買契約を結ぶ不動産売却方法です。
このような取引形態が実施されている背景には、中古住宅は築年数の経過に比例して修繕費も上昇するため、売主の負担を少しでも軽減する狙いがあります。
一方で、売主には買主に物件の状態を正確に伝える告知義務が課せられており、契約内容と事実に食い違いが見られるときには、契約不適合責任に問われる可能性が高いため注意してください。
現状渡しによる不動産売却のメリットとは
現状渡しによる売買契約には売主と買主の双方にとって、以下に挙げるようなメリットがあります。
売主側のメリット
家のリフォームや庭木の手入れなどにコストを掛けずに済み、リフォーム工事を伴わないため早期売却を期待できます。
また、買主の同意を得れば私物を残した状態で新居に引っ越しできるので、不用品の撤廃などにもお金を掛けずに済みます。
買主側のメリット
買主側としてはリフォームの費用が販売価格に上乗せされていないため、その分安く家を購入できます。
また、契約時に判明していた以外の瑕疵が見つかった際には、契約不適合責任によってリスクを回避できる点も魅力です。
現状渡しによる不動産売却のデメリットとは
現状渡しによる売買契約には売主と買主の双方にとってメリットがある反面、以下に挙げるようなデメリットも考えられます。
売主側のデメリット
瑕疵がある状態で物件を売却するので相場よりも売却価格が安くなるうえ、値引き交渉によってさらに値段が下がる可能性が高いと言えます。
また現状渡しだからといって、基本的に契約不適合責任が免責されるわけではないため、売買契約が成立したあとも心理的な負担を伴う点がデメリットです。
買主側のデメリット
不具合がある物件を購入するわけですから、契約書に記載されている瑕疵については、買主自身がリフォーム費用を負担しなくてはいけません。
また、住宅ローン融資を受ける際に資産価値が低いと判断される可能性もあります。
まとめ
現状渡しによる不動産売却はリフォーム工事などをおこなわなくて済む分、売主の負担が緩和されるように感じられますが、契約不適合責任などのデメリットもあります。
少しでも希望値に近い売却価格で取引を成立させるには、あらかじめ下限価格をしっかりと決めて、不動産売却活動を進めると良いでしょう。
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