不動産売却をする際には、さまざまな費用を用意する必要があります。
手数料や税金など、何にどのくらい必要になるのか事前に確認できると良いですね。
この記事では、仲介手数料や成功報酬、登記登録費などの代表的なものから細かい税金などの種類を解説していきたいと思います。
不動産売却の際に発生する費用の種類を解説
売却時にかかる費用は以下の種類になります。
仲介手数料
売却が成立したときの成功報酬として支払うものが仲介手数料になります。
印紙税
売買契約書には印紙税がかかります。
目安として契約金額が1,000万円〜5,000万円以下で2万円(本則税率)の印紙が必要になります。
登記費用
不動産売却時に所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要になります。
ただこの時に支払う登記費用は、買主負担になります。
売主が支払うのは、ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などのときです。
これらは司法書士に支払う報酬になり、一般的に1万円~1万5000円程度と言われています。
その他
その他にも、必要に応じてかかってきます。
●家具などの処分費(10万~50万程度)
●土地境界確定の測量費(35万~45万程度)
●ハウスクリーニング費(3万~10万程度)
●建物の解体費(100万~300万程度)
不動産売却時に発生する費用である仲介手数料について解説
上記でもお伝えしましたが、仲介手数料とは売却が成立したときの成功報酬として支払うものです。
仲介手数料の上限額は決まっていて、売買価格の3%+ 6万円+消費税になり、売買価格が400万円を越える場合はすべてこの計算式になります。
支払うタイミングとしては、通常買主と売買契約を結んだときに半額、物件の引き渡しのときに残りの半額を支払うか、契約時と引き渡し時どちらかで一括で支払うことも可能です。
また、支払方法は現金支払いのイメージがありますが、クレジット払いや、分割に対応してくれる会社もあります。
不動産売却時に発生する抵当権抹消費用について解説
抵当権とは、住宅ローンを組む際金融機関から設定を求められるもので、万が一ローン返済が滞ったときの担保としての役割を持ちます。
抵当権は住宅ローンを完済したら抹消するもので、この手続きを「抵当権抹消登記」といいます。
司法書士に依頼した場合の抵当権抹消手続きにかかる抵当権抹消費用は、以下になります。
●登録免許税(土地(敷地)1,000円+建物1,000円=2,000円)
●登記記録閲覧費(335円×2=670円)
●登記事項証明書(600円×2=1,200円)
●司法書士報酬(1万円~1万5000円+交通費など)
まとめ
不動産売却時にかかる費用の種類などを解説しました。
細かい内訳は状況によって変わってきますが、大まかな内容はご理解いただけたでしょうか。
不動産売却を考える際はこちらの記事を参考に、事前に準備しておくことをおすすめします。
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