不動産売却をすると税金がかかるのはご存じですか。
税金は意外と大きな出費になり、高額になりやすい傾向です。
どんな税金がかかるのか、いくらぐらいになるのか気になる方も多いでしょう。
この記事では、不動産売却でかかる税金の種類、譲渡所得税の計算方法、節税するためのコツをご紹介します。
不動産売却にかかる税金の種類
不動産を売ると利益がでたときの税金を、総称として譲渡所得税といいます。
譲渡所得税には、所得税、住民税、復興特別所得税の3種類の税がかかります。
その他の税金として、印紙税、登録免許税、消費税がかかることです。
印紙税は、契約書などに貼る収入印紙代金です。
登録免許税は不動産の名義変更にかかる税金になり、消費税は不動産会社に支払う仲介手数料に消費税がかかります。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は利益にかかる税のため、利益がなければ非課税です。
譲渡所得 = 譲渡価格 -(取得費+売却費用)が計算方法になります。
取得費には所有期間中の減価償却の適用、マイホームを売ったのであれば譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることが可能です。
課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 特別控除になり、特別控除の3,000万円以上の利益が出ない限り、非課税になります。
不動産売却で節税するためのコツ
節税のために物件の購入額がわかる書類を探しましょう。
不明な場合は、売却金額×5%が取得費になります。
この計算は利益が大きく計算されるデメリットがあります。
売買契約書や、通帳の記録でも購入額が証明できれば問題ありません。
物件を売るタイミングを見極めましょう。
3,000万円の特別控除など特例を利用するためには、住まなくなってから3年以内と決まっています。
期間が過ぎると特別控除の対象外になるため、気を付けましょう。
またもう少しで5年以上になる場合は、少し待つことで5年以上になると税率が下がります。
ただし、各種の特例制度が受けられなくなる可能性があります。
さらに維持費もかかるため、注意が必要です。
市況は好調であれば、5年以下でも売却を検討しましょう。
税は高くなりますが、高額で売れると手取りも多くなります。
市況が好調の間に売却するのもタイミングが重要です。
まとめ
不動産の売却をすると税金が発生します。
必ず発生する税金と、売却益が発生したときにでる譲渡所得税があります。
しかし、さまざまな特例制度を活用することが可能です。
節税制度をうまく活用し、節税をおこなうことをおすすめします。
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