
親名義の空き家を所有しているものの、将来的な活用や売却をどのように進めるべきか、多くの方が不安を抱えていることでしょう。
とくに親の年齢や健康状態によっては、売却手続きの複雑さに戸惑い、なかなか行動に移せないかもしれません。
そこで本記事では、親名義の空き家を売却する方法、認知症になった場合の空き家売却、そして売却時の注意点について解説いたします。
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親名義の空き家をスムーズに売却する方法
親名義の空き家を売却する方法には、「代理による売却」と「相続による売却」の2つの選択肢があります。
代理による売却は、親から子どもへ売却に関する権限を委任する「委任状」を、事前に作成することで手続きを進めることが可能です。
しかし、不動産取引の安全性を確保するため、売却の依頼を受けた不動産会社や司法書士は、売却の意思が親本人にあるかの確認を実施します。
親が亡くなられた場合は、空き家を相続し、法務局での「相続登記」により名義変更を完了させてから、子どもが「所有者」として売却することになります。
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親が認知症になった場合の親名義の空き家売却
親が認知症により判断能力を失ってしまった場合、親自身での不動産売買契約は原則として締結できません。
判断能力がない状態では、たとえ家族であっても、代理人として売却手続きを進めることは、法的に認められていません。
このケースで売却を進めるには、「成年後見制度」を利用し、家庭裁判所によって選任された成年後見人が、本人に代わって売却手続きをおこないます。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」がありますが、認知症発症後は法定後見制度の利用が中心です。
法定後見人による売却は、あくまで親の生活費や介護費用など、本人の利益のために必要と認められた場合に限られるので、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
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親名義の空き家を売却する際の注意点
親名義の空き家を売却する際は、後のトラブルを避けるために、いくつかの注意点があります。
まずは古い空き家では、隣地との境界が曖昧なケースも多く、買主から境界確定測量を求められる傾向があるので、売却前に境界を確定させておくことが望ましいでしょう。
また、「相続空き家の特例」という制度がありますが、適用には「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却を完了するなどの要件が定められています。
そして、売却した物件に契約内容に適合しない欠陥が発見された場合、売主は責任を負うことになるため、物件の状態を正確に買主に伝える必要があります。
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まとめ
親名義の空き家売却は、親の判断能力がある場合は委任状による代理売却、または相続後に名義変更をしてから所有者として売却する進め方が可能です。
親が認知症で判断能力がない場合は、成年後見制度を利用し、成年後見人が親の利益を考慮して売却の手続きを代行します。
売却を円滑に進めるためには、事前に土地の境界線を明確にすること、税制上の特例適用を考慮した売却時期の選定、そして契約不適合責任に備えた物件調査が重要です。
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