都市計画道路という言葉を、近年よく耳にするようになりました。
都市計画道路予定地とは一体何を意味し、所有している場合どのようなことが起きるのか解説いたします。
また契約の進捗状況によって売却する方法があるため、都市計画道路予定地に該当する土地の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
都市計画道路予定地とは?
都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づいて道路を整備する予定となっている土地のことを指し、地域住民の利便性を高めることを目的としています。
通常は幅20〜30m程の幹線道路がこれにあたり、整備が終了すると自治体に収用されます。
道路以外にも、公園や河川、高速鉄道などが、都市計画法に基づき整備される施設として挙げられているのです。
都市計画道路予定地になると、用途が限定されてしまい、売却が難しくなるデメリットが考えられるでしょう。
都市計画道路予定地は進捗状況によって売却できる?
上記で売却が通常に比べ難しくなると述べましたが、整備の進捗状況によっては問題なく売買することが可能です。
まず都市計画道路には3段階あり、計画決定、緩和路線、事業決定というものがあります。
計画決定の状態は、都市計画道路を作る計画が決定したことを言い、具体的な整備の日程や内容は決まっていません。
緩和路線は、計画決定したにも関わらず長期間事業の見通しが経たず放置されている状態を言います。
この計画決定と緩和路線の状態であれば、条件はあるものの自治体への届け出をすることで売却は可能です。
一方、事業決定の場合は土地の収用や立ち退きが決まり、工事が開始されている状態を指します。
この段階になると売却することできません。
進捗状況は各市町村の担当課で把握することができるため、売却を検討される方は問い合わせてみてください。
都市計画道路予定地を売却する方法
都市計画道路予定地を売却するためには、進捗状況を確認し、事業決定前であることが条件となります。
また都市計画道路予定地は、市場価格より割り引いた価格で売り出すと良いでしょう。
基本的には10%程度割り引くことで、買い手が付きやすくなります。
さらにメリットを、わかりやすく伝えることをおすすめします。
収用が予定されている土地に対して補償が受けられること、通常の宅地に比べ税金が安いことを伝えましょう。
まとめ
都市計画道路予定地は3段階に分けられ、進捗状況によっては売却が間に合う場合があることがわかりました。
買い手がなかなか現れずお困りの場合は、相場より値引きをおこなったり、メリットを伝えたりする方法を試してみてください。
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