土地は用途別に区分が決められており、生産緑地はそのうちの1つの区分です。
しかし、生産緑地にはさまざまな注意点があります。
ここでは、生産緑地の概要や、土地を売却するときの注意点、生産緑地の指定解除方法についてご紹介します。
生産緑地とは何か、売却する際の注意点を知りたい方必見です。
売却の際に気になる生産緑地とはどんなもの?
生産緑地とは自治体の都市計画により決められた市街化区域内にある農地で、以下の条件が当てはまったものを指します。
●農業を営んでいる
●面積が500㎡以上ある
●農業の継続が可能である
生産緑地に認定されると固定資産税や相続税で優遇されるメリットがあります。
また生産緑地に認定され30年以上経過した場合は、自治体に土地の買取を申し出ることができます。
生産緑地法は1992年に改正されたので、そこから30年後の2022年に問題が起こると予想されました。
その理由は自治体が多くの生産緑地を買取することは不可能だと言われているからです。
しかし、生産緑地の指定が外れてしまうと、優遇制度を受けることができなくなります。
それを危惧し生産緑地の所有者達が土地を売却することで、地価が下落してしまうことも考えられます。
2022年問題の対策のため、国は2017年に特定生産緑地制度を施行しました。
これにより生産緑地の指定を10年ずつ更新ができたり、農業だけでなく、農家レストラン直売所などにも使用できるようになったのです。
売却のために生産緑地の指定を解除する方法とは
生産緑地は以下の要件を満たせば生産緑地の指定を解除できます。
●生産緑地に指定されて30年経った
●農業を従事している方が病気やケガ、死亡したなどで農業が継続できなくなった
生産緑地の指定を解除方法してもらう場合は、自治体に買取ってもらうのが一般的です。
しかし、自治体が買取をしないこともあり、その場合は農業関係者に宅地程度の値段で斡旋が可能です。
それでも土地の売却ができず、買取の申し出から3か月経つと生産緑地の指定が外れます。
そのあとは宅地にして一般的な不動産として売却したり、建築物を建てることができるようになります。
売却に際し生産緑地の指定を解除するときの注意点とは
生産緑地の指定を解除する場合の一番大きな注意点は、税の優遇制度が受けられないことです。
自治体や農業関係者が土地を買取しなかった場合は、その土地を所持し続けなくてはいけません。
一般の宅地として販売してもすぐ買取されるとも限りません。
土地を所持している間は、生産緑地の約10倍の固定資産税を支払う義務があります。
また、相続税で特例を受けていた場合、高額な納税猶予額を納めなければならない可能性があることにも注意が必要です。
まとめ
生産緑地の指定を受け続けるためには継続して農業を営む必要があります。
もしも今後農地として使わないのであれば、早めに自治体に土地の買取を申し出ましょう。
また、自治体や農業関係者に土地を売却できなかった場合を考え、周辺の土地の相場を調べておくのも重要です。
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