自身がやっている農業の後継者がいないことで、農地の売却を検討している方も多いでしょう。
ただ、農地の売却は通常の不動産売却よりも売却しづらいため、売却方法が分からずに困っている方がいるかもしれません。
そこで今回は、農地の売却方法や流れ、費用について解説します。
農地売却を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
農地売却しづらいといわれる理由
農地の売却は国が国内の食料自給率を向上させたいので、農地法で厳しい制限がかけられています。
日本の食料自給率は40%ほどしかなく、国土面積が小さい日本では、食料の供給ができる農地の確保は大切です。
そのため、農地を自由に売却することはできません。
また、基本的に農家は専業農家にしか売却できず、非農家へ売却したいのであれば土地の用途を「耕作」から変更しなければいけません。
しかし、農地を転用する場合は、地域を管轄する農業委員会や都道府県知事の審査をクリアして許可をもらわなければいけないので、売却しづらいです。
農地の売却方法や流れをご紹介!
農地を転業して売却したい場合は、農地委員会から立地基準と一般基準の審査をして、許可をもらう必要があります。
立地基準とは、農地転業を申請する予定地の状況や周辺地域の状況などの程度に応じて分類した以下の5つの区分ごとに許可要件を定めたものです。
●農用地区域内農地:農用地区域内とされているため原則不許可
●甲種農地:機械などの工作に適した農地で土地改良の工事から8年間経過していない農地で原則不許可
●第1種農地:10ha以上ある大規模な農地で原則不許可
●第2種農地:概ね10ha未満で駅や市役所などから500m以内にある農地は許可されることもある
●第3種農地:駅や市役所などの市街地の中心から300m以内にある農地で許可されることが多い
上記を見ればわかるように、農地は市街地に近いほど売却しやすいといえるでしょう。
また、一般基準は、農地転用の確実性や周辺農地への被害防止の妥当性を審査します。
一般基準をクリアするためには、具体的に農地を転用する理由を明らかにしなければいけません。
農地売却にかかる費用
農地を売却する場合は自分で手続きをおこなうのではなく、書類などがややこしいため不動産会社へ依頼する場合が多いです。
そのため、仲介手数料や行政書士費用、測量費、手続き代、登記費用などが必要になります。
ちなみに農地売却をする場合は、本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対してのみ相続税が課税される仕組みです。
まとめ
日本は食料自給率が低く、国は食料自給率を向上させたいので、農地の売却手続きを難しくしています。
特に農地を転用する場合は、農業委員会や都道府県知事の審査をクリアして許可をもらう必要があります。
農地を売却する際は本記事を参考にしてください。
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