不動産の相続時には、さまざまな手続きや税金の支払いを滞りなく進める必要があります。
しかし、相続にまつわる税金の支払いについて、どのくらいの金額が必要なのか分からず不安を覚えている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の相続時に発生する税金の種類とその計算方法、節税対策を解説します。
不動産の相続時に発生する税金の種類とは
不動産を相続したときに必要な税金は、相続税と登録免許税の2種類です。
1つ目の相続税とは、もともと不動産を所有していた親などからそれを受け継いだ際に、受け取った財産にかかる税金のことです。
相続したすべての不動産に対して相続税がかかるわけではなく、財産の金額から借り入れ金や葬儀費用などを差し引いた残りの額が、基礎控除額を上回る場合にのみ相続税はかかります。
2つ目の登録免許税とは、不動産を所有する際に必要となる登記にかかる税金です。
不動産の所在地・大きさ・所有者などの情報を公の帳簿である登記簿に記載して公開するのが、不動産登記です。
不動産に対する権利関係を明らかにするために大切なものであるため、相続で不動産の所有者が変わった場合には、所有権移転登記をおこない登録免許税を納める必要があります。
不動産の相続時に発生する税金の計算方法
1つ目の相続税について税額を計算する際には、最初に課税遺産総額を計算しなければなりません。
相続税は相続した財産の全額に課されるわけではなく、そこから基礎控除額を引いた課税遺産額に対してのみ課されます。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の人数」で算出できます。
もしも相続した不動産がこの基礎控除額内に収まる場合には、相続税を支払う必要はありません。
基礎控除額を上回る場合だと、課税価格ごとに決められた税率分だけ相続税を納める必要があります。
2つ目の登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」で計算できます。
固定資産税評価額は、自治体から毎年春ごろに送られてくる納税通知書で確認しましょう。
不動産の相続時に発生する税金を抑える対策
住宅資金贈与制度は、住宅購入資金としての贈与をおこなった場合に、最大1,310万円までが非課税となるものです。
制度の利用にはいくつかの条件を満たす必要がありますが、利用できる場合には生前贈与を考えてみるのも良いでしょう。
また、住宅資金贈与制度と似た制度に配偶者贈与制度があり、こちらは配偶者のみ利用可能で、最大2,000万円が非課税となる点が異なります。
さらに、相続してから10年後に再度相続をおこなう場合に利用できる、相似相続控除も検討してみてください。
適用条件として、1回目の相続で相続税をきちんと納めていることと、自分自身が二次相続人であり、2回目の相続が1回目の相続から10年以内であることを満たさなくてはなりません。
まとめ
不動産の相続時には、相続税と登録免許税の2種類の税金がかかります。
相続税には基礎控除があり、課税対象がそれを下回ると納税は不要です。
相続時に税金を抑える方法も確認して、慌てずに不動産の相続をおこないましょう。
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