部屋を借りるには多かれ少なかれ手続きを伴います。
ただこの手続きの途中で、なんらかの理由によりその契約をやめたいとなった場合、それは可能なのでしょうか。
ここでは契約前と契約後で、申し込みのキャンセルができるのかどうかなどについてご紹介していきます。
賃貸物件は契約前に申し込みのキャンセルができるのか?
希望の賃貸物件が見つかり、不動産会社に問い合わせした後、さまざまな事情により申し込みのキャンセルをしなければいけなくなった場合、それは可能なのでしょうか?
部屋を借りるにはまず入居申込書に必要事項を記入して、その後審査、重要事項説明と段取りを踏んで契約へとつながっていきます。
そして申し込み キャンセルについては、契約前であればいかなる理由であろうとも可能であることが法的にも保障されているのです。
賃貸物件の契約においては、通常、貸主と借主双方が賃貸借契約書に記名押印をおこない契約が成立します。
ただ諾成契約というものがあり、当事者同士が合意していれば契約書の取り交わしがなくとも契約が成立することもありますので、この点は事前に確認しておいてください。
そして気になるのが、申し込み料を支払ったケースですが、宅地建物業法において申し込みがキャンセルされた場合、不動産会社が預ったお金は返金しなくてはならないとされていますので、契約前であれば安心してキャンセルすることがでるでしょう。
賃貸物件の申し込み!キャンセルは契約後でも可能なのか?
賃貸物件の契約とは契約書に記名と押印をおこない、契約金を支払った時点で成立とみなされるのが一般的ですが、この契約後に申し込みのキャンセルはできるのでしょうか?
結論から言うと、一度契約が成立してしまったら、この契約自体の取り消しは解約といった取り扱いになるため、申し込みのキャンセルはできません。
解約ということは、退去するのと同じ扱いとなりますので、礼金や仲介手数料、契約金は契約時に必要な費用ということで戻ってきません。
ただ戻ってくる可能性のあるものとしては敷金、そして物件によっては火災保険への加入が義務付けられていますので、その保険料も未経過分については返金されるでしょう。
また契約書に記されている退去告知の期限が、たとえば1か月前までに退去の旨を申し出るとされていれば、家賃1か月分は免除されませんので注意してください。
もう一つ注意すべき点としては、やはり解約の理由で、大家さんとしては長期間にわたる入居契約を見込んでいますので、それを破棄するには相手を納得させる理由が必要です。
まとめ
賃貸物件の申し込みのキャンセルは自分だけの問題ではありません。
いかなる理由があれ、不動産会社や大家さんにそれ相応の迷惑が掛かるのです。
大家さんも入居者の希望で設備を一新するなどお金をかけている場合があり、このような直前でのキャンセルは双方にとって好ましくないことだと認識しておきましょう。
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