
マイホームを共有名義にする際、固定資産税の支払いに、不安を感じていらっしゃる方は少なくありません。
夢のマイホーム実現のためにも、税金に関する疑問は、あらかじめ解消しておきたいものです。
本記事では、共有名義の固定資産税における連帯納付義務と、滞納した際のリスク、固定資産税の計算方法について解説します。
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共有名義の固定資産税における連帯納付義務
共有名義の不動産では、地方税法の規定に基づき、共有者全員が連帯して、固定資産税を納付する義務を負います。
つまり、持分割合に関わらず、自治体は共有者の誰に対しても、全額の請求が可能なのです。
また、納税通知書などの納付書は、共有者全員に別々に届くわけではなく、代表者1名にまとめて送付されます。
代表者の決まり方は、持分の大きさや市町村内の住所、世帯主、登記簿の記載順など、自治体ごとの基準で選ばれるのが一般的です。
新築時に共有名義で登記する場合は、自治体から、指定届の提出を求められることもあるでしょう。
未納トラブルを防ぐためにも、購入時に誰が代表して納付するかを決め、他の共有者が持分に応じて精算するルール作りが欠かせません。
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滞納した場合のリスクと共有者の連帯責任
固定資産税を滞納すると、納期限の翌日から未納期間に応じて、延滞税(延滞金)が加算され続けます。
また、本税を支払っても、延滞金が残っていれば滞納処分の対象となるため、決して安心できません。
そのまま放置していると、新たな期限が示された督促状が、代表者のもとへ送付されることになります。
さらに、督促状の発行から、10日が経過しても完納されない場合、預貯金や給与などの財産が差し押さえられることもあるでしょう。
ここで注意すべきは、代表者が滞納した際、他の共有者にも全額の納付や、滞納処分が求められる可能性がある点です。
もし、納期限までに資金が集まらない場合は、速やかに自治体の窓口へ相談することが重要です。
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共有名義の固定資産税の計算方法
共有名義の固定資産税は、自治体が持分ごとに計算して、別々に請求してくれるわけではありません。
まずは、土地の固定資産税額を「課税標準額×税率」の計算式を用いて求めます。
土地が住宅用地であれば、特例が適用されて課税標準額が軽減され、負担調整措置が適用されることもあるでしょう。
次に、建物の固定資産税額も同様の計算式で算出し、建物の構造や、経年減価などを反映した評価額を基に決まります。
そして、これら土地分と建物分を合算して、持分割合で按分したものが、各共有者の実質的な負担額となるのです。
不動産実務では、代表者が一括して自治体に全額を納付し、後から他の共有者が持分に応じて、精算する運用がスムーズでしょう。
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まとめ
共有名義の固定資産税は、共有者全員が連帯して納付する義務があり、納付書は代表者へ一括して送付されます。
万が一、滞納してしまうと延滞税や督促状が発生し、最終的には共有者全員の財産が差し押さえられるリスクがあります。
負担額は、土地と建物の税額を合算して持分割合で按分し、代表者がまとめて納付した後に、共有者間で精算するのが安全な運用です。
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ハマ不動産
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