親が亡くなり、遠方の不動産を相続したとき対処に困っている方はいませんか。
売却を検討しているけれど、忙しくてなかなか現地まで行けない方もいるでしょう。
この記事では、現地に行かなくても遠方から物件を売却する方法、流れと注意点をご紹介します。
不動産売却を遠方からおこなう方法
現地に行かなくても売却ができる、持ち回り契約をおこなう方法があります。
持ち回り契約とは売主がその場にいなくても、不動産会社が契約書を売主、買主へ郵送して署名や押印をしてもらい契約を進めることです。
ほかに、知人や親戚に代理契約をお願いする方法もあります。
委任状を渡すことで、本人に代わって売買契約を進められます。
ただし契約時にトラブルが発生すると本人が責任を負うことになるため、信頼できる方に依頼をお願いする必要があるでしょう。
司法書士へ依頼する方法もあります。
代理人を頼める方がいない場合に司法書士へ委任状を渡すことで、代理に契約をしてもらえます。
ただし司法書士へ報酬を支払うことが必要です。
遠方から持ち回り契約をおこなうときの流れ
流れの最初の行動は、不動産会社へ査定を依頼しましょう。
郵送で鍵を不動産会社へ送り、訪問査定がおこなわれます。
次に媒介契約を結びます。
媒介契約も郵送で可能です。
媒介契約が結ばれると、不動産会社による売却活動が開始されます。
媒介契約の内容によって、送付される営業活動報告書の確認をしましょう。
活動内容、現在の状況や買主の動きなど、現地にいない分報告書は重要です。
買主が決まると、売買契約書の作成がはじまります。
売主、買主へ契約書を郵送で送られてくるので、確認をおこない、署名押印をしてください。
少しでも不安点や不満点があるようであれば、不動産会社へ確認しましょう。
売主と買主双方の押印と署名がそろった売買契約書が完成すると、決済と物件の引き渡しです。
ここでは、売主の立ち会いが必要なため、立ち会いができない場合は、代理人や司法書士に立ち会いをお願いしましょう。
遠方からおこなうことの注意点
現地に行くまでに時間がかかる場合、注意点として遠方からの売却になるため、時間と手間がかかります。
物件がある現地の役所や法務局の手続きなど、信頼できる不動産会社探しが重要です。
まとめ
物件の売却を遠方からでもおこなう方法はあります。
多くの方は、不動産会社と持ち回り契約を結びますが、相続トラブルになりかねない場合は、司法書士へ依頼される方もいます。
持ち回り契約を選んだ際には、信頼できる不動産会社を探すことをおすすめします。
処分法を決める前に、所有している不動産がどれくらいで売却できるのか査定を依頼してみるのもひとつの手でしょう。
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