不動産売却の話をすすめている方のなかには、やはり売却をやめようか迷っている方もいるかもしれません。
しかし、一度不動産売却を決めてしまったら、果たしてキャンセルできるのか心配になるでしょう。
今回は、不動産売却はキャンセルできるのか、キャンセルする場合の違約金の相場や、キャンセルの流れについてご紹介します。
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不動産売却は途中でキャンセルできる?
不動産売却は途中でキャンセルすることが可能です。
しかし、その際にはキャンセルのタイミングや事情によって違約金が発生する場合もあります。
売却をキャンセルする理由として挙げられるのは、査定価格が予想よりも低かった場合や、買い手が見つかったが大幅な値引きが必要となった場合、さらに高い価格で買い手が現れた場合などです。
違約金が発生するケースは、専属専任契約や専任媒介契約を解除する場合、売買契約後に契約を解除する場合、または引き渡し後に契約違反があった場合などが該当します。
訪問査定後のキャンセルでは違約金は発生しませんが、購入申込書提出後のキャンセルにはペナルティ請求の可能性があります。
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不動産売却キャンセル時の違約金の相場は?
不動産売却のキャンセルに関する違約金は、キャンセルのタイミングによって異なります。
専属専任媒介契約や専任媒介契約などの途中解約では、数万円の違約金が発生することが一般的です。
この場合、売却活動にかかった広告宣伝費や営業費などが請求されることがありますが、約定報酬額が請求上限とされているため、全額を請求されることはありません。
高額な違約金が請求された場合は、費用の詳細を提出してもらうことができます。
一方、売買契約後のキャンセルでは、違約金の相場は数百万円です。
手付解除期日前の解約では、売主からの契約解除により手付金が倍返しされます。
手付解除期日後の解約では、手付金の返還にくわえて違約金が支払われる必要があり、その相場は売買価格の10%~20%になることが一般的です。
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不動産売却のキャンセルの流れとは?
不動産売却をキャンセルする際の手続きは、契約内容によって異なります。
一般媒介契約の場合、電話連絡だけでキャンセルが可能です。
一方で、専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合は、必ず書面でキャンセルの意思を示さなければなりません。
書面には、書面作成日、取引先の不動産会社名、自身の名前と住所、題名、「専属専任媒介契約・専任媒介契約解除通知書」などの情報を記載します。
売買契約後のキャンセルは、買主と売主が直接解決することも可能ですが、まずは不動産仲介会社に連絡して、間に立ってもらうとスムーズに進むでしょう。
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まとめ
不動産売却をすすめていたものの、やはりキャンセルしたい場合、キャンセル自体は可能です。
ただし、キャンセルのタイミングによっては、違約金が発生するケースがあります。
不動産売却をおこなう際はしっかりと考え、情報を集めてから売却するようにしましょう。
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ハマ不動産 スタッフブログ担当
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